就業規則 | 万葉コモン行政書士事務所

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こんにちは。

 

社労士そして行政書士の村林です。

 

今週は就業規則診断をしています。

 

就業規則は10人以上の人を雇う場合に必ず作らなければならないもので

 

その場合、作成と届け出の義務があります。

守らなければ30万円以下の罰則がついてきます。

 

しかしながらこの就業規則、

 

なかなかオリジナルで、というかオーダーメイドで作られてはいない場合も多く

 

厚労省の雛形の名前だけ変えただとか

 

助成金の申請に間に合わせで作っただとかを耳にします。

 

実際、私も雛形の名前変えただけのようなものでいいんだけど

 

って言われました。

 

 

でもね、ちょっと待ってください。

 

間に合わせで作ろうと、助成金のためだろうと、

 

 

作ってしまったらそれは立派な就業規則で

労使双方が拘束されます。

 

就業規則は会社のルールブックです。

 

 

そのルールブックが会社の実情にそくしていない

 

実際使えない

 

だったらどうですか?

 

 

 

困りますよ、としか言えません。

 

それにご自分の大事な会社の大事なルールを

単なるコピペですませていいものでしょうか。

 

 

 

いやちょっとまずいよね

 

 

そう思われた事業主さんは是非、就業規則の作成をお考えになってください。