こんにちは。
社労士そして行政書士の村林です。
今週は就業規則診断をしています。
就業規則は10人以上の人を雇う場合に必ず作らなければならないもので
その場合、作成と届け出の義務があります。
守らなければ30万円以下の罰則がついてきます。
しかしながらこの就業規則、
なかなかオリジナルで、というかオーダーメイドで作られてはいない場合も多く
厚労省の雛形の名前だけ変えただとか
助成金の申請に間に合わせで作っただとかを耳にします。
実際、私も雛形の名前変えただけのようなものでいいんだけど
って言われました。
でもね、ちょっと待ってください。
間に合わせで作ろうと、助成金のためだろうと、
作ってしまったらそれは立派な就業規則で
労使双方が拘束されます。
就業規則は会社のルールブックです。
そのルールブックが会社の実情にそくしていない
実際使えない
だったらどうですか?
困りますよ、としか言えません。
それにご自分の大事な会社の大事なルールを
単なるコピペですませていいものでしょうか。
いやちょっとまずいよね
そう思われた事業主さんは是非、就業規則の作成をお考えになってください。