こんにちは
奈良市の行政書士、村林です。
今日も離婚の話題です。
養育費や婚姻費用について当事者同士で合意しているときは
算定表を用いて額の計算をする必要はありません。
もっとも当事者が合意してるとはいっても、
その値が不当に高かったり、安かったりすれば
そこには理由があるはずですから
こちらとしてはその理由をお聞きし、
当事者同士の無知によってその額が低くなっていたりなどすれば
少しお話をさせていただきますし、
離婚にかこつけた贈与であるとみなされると
あとで贈与税が発生する場合などもありますので
そういったお話をさせていただくこともあります。
調停などでは双方で養育費、婚姻費の額に争いがある場合は算定表を用いて
いくらくらいが目安になるかを提示されますが
これには通常起こりうるっだろうことがあらかじめ想定してしめしてありますので
かなり信頼できるものとなっています。
そしてこの算定表の値には二万円ほどの幅がありますので
この枠内で双方の微調整を図っていくことになります。
行政書士である私たちは争いのある場合は
お手伝いをさせていただくことはできませんので
もし当事者同士で何かしら離婚に関してもめておられる場合は
調停を申し立てていただくか、
弁護士さんに相談に行っていただくことになります。