離婚とお金 | 万葉コモン行政書士事務所

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今日は離婚のお話です。

 

離婚の際、財産分与や慰謝料を金銭で渡す場合、

 

基本は非課税です。

 

 

基本、というのは、離婚に見せかけた財産隠しなどと

とらえられた場合は贈与税がかかる場合がありますので要注意、です。

 

 

といいましても、一般的に調停で決まる財産分与の価格は

400万円以下が半数ということですので、

あまり考えなくてもよいかもしれません。

 

ちなみに、この400万円を夫婦間贈与ととられた場合、

一般税率を使用し、

 

贈与税は33.5万円になります。

 

 

しかし、これを金銭以外、例えば不動産で行おうとすると、

 

渡す側には不動産譲与所得税

 

もらう方は不動産取得税、登録免許税、

そして毎年の固定資産税がかかります。

 

登録免許税は渡すものが土地か建物か

また軽減がかあるかないかとかでかわってきます。

 

固定資産税は毎年かかってきます。

全国一律1.4%です。

 

 

離婚とお金の問題はとても大切です。

 

 

いろいろと総合的に、そして冷静に考える必要があります。

 

 

当事務所でも離婚のご相談を承っております。

女性行政書士が親身になってお話を伺います。

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