GW真っただ中ですが、当事務所は営業をいたしております。
今日は離婚のお話です。
離婚の際、財産分与や慰謝料を金銭で渡す場合、
基本は非課税です。
基本、というのは、離婚に見せかけた財産隠しなどと
とらえられた場合は贈与税がかかる場合がありますので要注意、です。
といいましても、一般的に調停で決まる財産分与の価格は
400万円以下が半数ということですので、
あまり考えなくてもよいかもしれません。
ちなみに、この400万円を夫婦間贈与ととられた場合、
一般税率を使用し、
贈与税は33.5万円になります。
しかし、これを金銭以外、例えば不動産で行おうとすると、
渡す側には不動産譲与所得税
もらう方は不動産取得税、登録免許税、
そして毎年の固定資産税がかかります。
登録免許税は渡すものが土地か建物か
また軽減がかあるかないかとかでかわってきます。
固定資産税は毎年かかってきます。
全国一律1.4%です。
離婚とお金の問題はとても大切です。
いろいろと総合的に、そして冷静に考える必要があります。
当事務所でも離婚のご相談を承っております。
女性行政書士が親身になってお話を伺います。
こちらから追って、ご連絡差し上げます。