見ろよ、これを!計画的犯行だろ? | 奇麗な星のブログ

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女性が父の衝撃 最高裁判決を考える(前)

https://reiwa-kawaraban.com/justice/20240623/

http://archive.today/VzmwW

 

是非、記事全文を読んでみて欲しい。

ここでは一部だけ抜粋する

 

一見不合理に見える方法

 これらの経緯をみると、A男(後のA子)は当初から女性となることを計画していていたが、同時に自らの遺伝子を持つ子の父親となることを目指していたことがうかがわれる。

 2018年に長女が生まれた際に、なぜA男が認知しなかったのか、不思議な行為(不作為)である。凍結保存された精子を用いての出産であり、裁判ではDNA鑑定でA男が長女の父である確率は99.999999%とする鑑定意見が提出されている。生まれた時点で認知していれば、そのような面倒な父子関係の証明をする必要などなかった。

 

 こうした面倒なことを敢えてしたのは、A男が性別変更の審判で女性になる強い思いがあり、その前に子の認知はできないからと考えるのが通常の思考である。つまり、審判を行うための条件「現に未成年の子がいないこと。」(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号)がネックとなったのは間違いない

 長女が生まれたのと同じ年にA男は性別変更の審判を受けて男性から女性へと変わっている。もし、長女を認知していたら審判は開かれなかったのであるから、認知をしなかったのは審判のためと思われる。その点を高裁判決は「…被控訴人(筆者註・A男=A子)は、控訴人長女の出生の事実は知っていたが、そのことを家庭裁判所に申告しないまま、特例法(筆者註・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)3条に基づき、女性への性別の取扱いの変更の審判を受け、同審判は…確定した」と認定している。

 

当事者の振る舞いに納得できないものがあるよね。

そもそも、家庭裁判所に虚偽申告している訳だよね?コレって。。。

家庭裁判所は、長女の存在を知る術はない。認知していないのだから。

かといって、よくよく考えると、離婚直後の特例法の利用を制限しても意味がない。

離婚後18年間は特例法を利用出来ないとなれば話は別だけどね。

しかし、最高裁はこうした背景をしりつつ、父親としての認知を許可した。

その事で、未成年の子が無い事を反故にして、女であるA男に男性としての認知権を許可した事になる。

これは、時に、女としての権利は全て与えて無いよ。

或いは

女としての身分を保証していないよ

とも解せる訳で、当事者として恐ろしい判決であると言わざるを得ない。

 

MSNでは動画が張り付けられていて、裁判後の記者会見でA男が居てそうだけど。首下しか映ってないけど、とても女とは思えないな。せめて既に女性に十分見える人ならいざ知らず。破壊行動する目的だとしたら、テロだろ。