(関係法律の整備等)
2 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備等については、別に法律で定める。
これの意味する所とは?
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
を新たに創設する事が可能である事が解せると。
性別適合手術をしてまでも、法的女性になってもなお、女としては認められない
という部分が存在してしまうとすれば、それは憲法13条に反すると解せます。
しかし、法的女となってしまえば、法の下に平等であると言う憲法14条に従えば、
手術の有無に関係なく法的に女性となれば、それは女性であると言わざるを得な
いとも解せます。それはつまり、生来女性と法的女性が法の下に平等であると言う事を言わざるを得ない。
こちらの記事では、
性別適合手術などを経ずに男性器を備えた「法的女性」らの利用を断ることができる根拠となる。
との記載があり、手術をしたか否かによって扱いは違う事を明白にしている。
これは、最大限の権利を有するには、性別適合手術をすれば、幸福追求を一歩進められますよという計らいである事が伺える。が、それとて、法的女性という法の下に平等であると言う14条規定から外れてしまう可能性を指摘されれば、どうなるかわからない。であるとすれば、どうしたものか?結局、男女という垣根が形を変えざるを得ないと言う事を、全ての国民が理解しなければならないのかもしれない。┐(´д`)┌ヤレヤレといった所。
つまり、男女共有のトイレだったり、大浴場が日本から消えると言う事になろうかと。
https://youtu.be/X9M-ghTymRc?si=kapt2lgD9DF7Xvsu
ほんとまぢで、トランスジェンダーって、屑の集大成だな。。。
法的女性となって、それなりに女性として社会に馴染んでから、最後の一線を乗り越えるために性別適合手術という段階を考えるともしかしたら、今まで以上に良い状態になるかもしれないと、今思えた。
戻りたいとするバカなトランスジェンダーが存在する現状では、手術を受ける前段階で、法的性別の変更を許可してしまい、変わったモノとして扱われる事で、本当にそれでよいのか?と言う事が、体現できる。その上で、手術を受けるか受けないか決められるのであれば、本人にとっても間違った選択をしないで済むという考えもある。
だから、手術をしてない法的性別は、生物学的性別とは一線を画すというのは、あながち悪くはない考えであろう。
それ故に、法の下の平等に反するが、人権を尊重すればこそという事で、法の下の平等に反する事態を逃れられる可能性もあろうかと。どうだろうか?
ま、憲法改正も必要だね。。。
何せ、既に法の下に平等であるという規定と人権の尊重規定がバッティングし始めたのだから。
GHQ作の現日本国憲法、ざまぁ~みやがれ。
消えてなくなれ!
おい、山本太郎。
護憲はもう無理だぞ。
何せ、既に法の下に平等であるという規定と人権の尊重規定がバッティングし始めたのだから。
何せ、既に法の下に平等であるという規定と人権の尊重規定がバッティングし始めたのだから。