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山﨑マンション管理士事務所

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先日は、横浜にてマンション管理士の有志による研修でした。

Microsoftaccessの活用

というお題でした。正直自分には今まで縁がなかった分野でしたが普段使っているアプリやソフトに活用されているのが良くわかりました。

これを使って、お客さま、同業者管理ソフトや、顧客管理台帳などとしての活用法がありそうだ。

いい勉強になった。



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マンション管理組合の理事会、役員は
法律や標準管理規約等ではどのような位置づけとなっているかを検証する。

区分所有法では
集会と執行者としての『管理者』に関する定めはあるが
理事会、役員に関する規定は一切無い。

マンション標準管理規約では
区分所有法上の『管理者』を理事長
最高意思決定機関が『総会』、執行機関を『理事会』として
役員として『監事』が存在している。

マンション管理標準指針では
理事会の運営について標準的な対応と望ましい対応ということで
幾つか列記されている。

理事会の開催数
標準的な対応 少なくとも2ヶ月に1回定期的に開催
望ましい対応 毎月1回定期的に開催

理事の任期・改選方法
標準的な対応 理事の任期が1~2年の間で定められており、かつ、
各理事の就任日及び任期の期限が明確となっている
望ましい対応 理事の改選は概ね半数ずつとし、任期は2年

まとめると…
・理事会、役員に関して法律上の制度はない
・規約により任意に設定されたマンション管理組合のみのルール
・標準指針においては【引継ぎは大事ですよ】という抽象的な表現に留まり
2年半数交代がひとつの例示というところまでしか踏み込まれていない

先日の勉強会の一部としてこのような内容が発表されました。
続きは後に…