職場が元気になるための人事・労務を考える千葉の社労士・CFPのブログ

posted by 千葉の特定社会保険労務士(社労士)・CFP いちかわ 千葉県



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FPのスタディグループで遺族年金について講師をしました!


 おはようございます。



 久々の更新となります。



 昨日は、FPのスタディグループで「遺族年金」をテーマに講師を務めさせていただきました。



 年金をテーマとする場合、「老齢年金」や「障害年金」については勉強会やセミナーなども頻繁にありますが、「遺族年金」だけというのはあまりないように思います。



 FPにとっては、相続とも絡んできますし、今回はあえて”遺族年金のみ”にスポットをあててみようということで、このテーマにしました。



 FPや社労士にとっては、老齢年金がわかっていれば、遺族年金は簡単に思えるかもしれません。



 確かにFPや社労士の受験用テキストや解説書などをみると、遺族年金はそれほど難しくはないと思いますが、どんな科目でも試験と実務は違いますし、FPや社労士は机上の勉強や電卓をたたいて計算するのが仕事ではなく、お客様からの質問に的確にアドバイスをすることが大切だと思います。



 実務上は、平均標準報酬月額や平均標準報酬額がいくらと与えられるわけではなく、数字自体は概算や見込みでしかわからず、正確な数字は年金事務所に行かないとわからない方がほとんどです。



 机上の勉強ではわかったつもりでも、視点を変えてお客様からこんな質問をされたら?というと、回答に困ることもしばしば出てくることもあるでしょう。



 最近は、裁定請求書や日本年金機構のパンフレット類も非常にわかりやすくなっています。



 社労士に遺族年金の請求を依頼されるお客様というのは、忙しいとか手続きがわからないとか怪我をしていて添付書類を集めたり年金事務所に出向いたり出来ないという方もいらっしゃいますが、特殊な事情を抱えている方もいらっしゃると思います。



 今回は、そうしたレアケースにも突っ込んでみようかと思っていました。



 もしかしたら、研修時間がショートしてしまうかなとも思いましたが、参加された方々が非常に熱心な方ばかりで、内容について興味をもっていただき、積極的に質問もされましたので、予定の時間をだいぶオーバーしてしまいました。少人数だったのもよかったのかもしれません。



 勉強会講師としては、時間をきっちり終わらせるのがいい講師なのかもしれませんが、今回は予想外に白熱した質問もあり、勉強会の雰囲気としては自分の想定以上にいい雰囲気でしたので、個人的には話し方の上手い下手はともかくとして、満足の出来る勉強会でした。



 懇親会にも参加して、いろいろな話が出来ましたし、無事に講師を務め終え、なかなか充実した1日となりました。







平成25年度の協会けんぽの保険料率は据え置き決定



 協会けんぽのホームページで平成25年度の保険料率が正式に発表されました。



 平成25年度の健康保険料率、介護保険料率ともに、平成24年度のまま据え置きとなります。



 健康保険料率は都道府県ごとに決定されており、介護保険料率は全国一律で1.55%となっています。


 都道府県ごとの料額表は以下から確認することが出来ます。

       http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,734.html   (協会けんぽホームページ)



 なお、厚生年金保険料率は平成29年まで毎年引き上げられますが、4月の引上げではありません。



 平成25年8月分(9月納付分)までの保険料率は、一般16.766%、船員・坑内員17.192%となっていますが、9月分(10月納付分)からは、一般17.12%、船員・坑内員17.44%となる予定です。




同業者からの仕事の紹介



 本日は、同業者からの仕事の紹介をしていただきました。



 めったにないことですが、社労士の業務の範囲は幅広いので、それぞれ得意分野、不得意分野というか、中心となる業務は確かに存在します。



 以前、私が年金の不服申し立てをしたことが「月刊社労士」という業界誌に掲載されたのを見て、その社労士の先生が私のことを思い出してくれたそうです。

 


 お客様が、その先生の事務所に飛び込みで訪問したそうで、その後、電話でご紹介いただきました。



 私とは、電話で簡単なご挨拶とアポイントの約束をしただけでした。



 ご紹介をいただいた社労士の先生は、年金の分野はあまり詳しくないとのことでしたが、後で電話で聞いたら、説明すべきことはきっちりと説明されていました。



 詳細は、直接お客様のお話を聞いてみないとわかりませんが、案件的にはかなり難しいというか、「不服申し立て」を出来るようなものなのか…とりあえず、話をよく聞いてみないとわかりません。



 ちょっといろいろ考えています。




 

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