〜Assessed Value(課税評価額)から見る正しい税額の出し方〜
不動産を購入したあとに気になるのが、毎年発生する
「固定資産税(Real Property Tax:通称RPT)」。
今回は、フィリピンの固定資産税の計算方法と、
市役所での確認方法についてご紹介します。
1. 基本の計算式
フィリピンでは、固定資産税はAssessed Value(課税評価額)に対して課税されます。
この「Assessed Value」は、物件のFair Market Value(FMV/市役所が定める市場価格)にAssessment Level(評価率)を掛けて算出されます。
注意)売買の際に使用される評価額はBIR(税務局)から公表されてる評価額です。
2. Assessment Level(評価率)の目安
これは用途によって異なります:
| 用途 | 評価率 |
| 住宅用 | 20% |
| 商業用 | 50% |
| 工業用 | 50% |
| 農業用 | 40% |
3. 実際の計算例
たとえば…
Fair Market Value(市役所評価価格):10,000,000ペソ
評価率(住宅用):20%
→ Assessed Value(課税評価額)=10,000,000 × 20% = 2,000,000ペソ
このAssessed Valueに対して、
固定資産税(RPT):2,000,000 × 2% = 40,000ペソ/年
教育税(SEF):2,000,000 × 1% = 20,000ペソ/年
合計:60,000ペソ/年
4. 物件のAssessed Valueはどこで確認できるの?
市役所の税務課(Assessor’s Office)で、以下の情報を持っていくことで確認できます。
- 物件の正確な住所
- Tax Declaration(税宣)番号 または TCT(タイトル番号)
RPTのレシートが手元にある場合は、そこにAssessed Valueが記載されていることもあります。
(BIRの評価額はBIRのホームページから調べることが可能です)
まとめ
フィリピンの固定資産税は、**「物件価格」ではなく「評価額」に対して課税**されるのがポイントです。
評価率や物件用途によって大きく金額が変わるため、購入前や保有中にしっかり把握しておくことが大切です。
今後も、不動産購入後に必要な知識をわかりやすくお伝えしていきます!
何か知りたいことがあればぜひ!メッセージお待ちしております。
最近、フィリピンのお客様から日本の不動産についてのお問い合わせが増えています。特に増えているのは、1億円以上の高額物件。中には5億円クラスのマンションについてのご相談もあります。
日本円で“億”という数字を聞くと、やはり驚かれる方も多いかもしれません。
しかし、同じ価格帯でも日本とフィリピンでは、物件のスペックや広さ、サービス内容に大きな違いがあります。
たとえば、フィリピンで5億円相当の物件を購入すると、300㎡以上クラスの広々としたユニットに、ジム、プール、24時間対応のコンシェルジュが付いており、各部屋には独立したバスルームとトイレがあるのが一般的です。
一方、日本では5億円の物件でも、都心部に位置する場合、面積は100㎡〜120㎡ほど。もちろん内装はハイグレードですが、コンシェルジュサービスや共有施設の有無は物件によって異なります。つまり「金額=豪華さ」ではなく、「立地=価値」となるのが日本の特徴です。
今回、日本の不動産に興味を持って来日されたフィリピン人のお客様をご案内させていただきました。実際に物件をご覧いただき、「想像していたものとは違う」という率直な感想もいただきつつ、日本ならではの“静かで上質な暮らし”に魅力を感じていただけたようです。
海外不動産は「比較」が非常に大切です。価格だけでなく、生活の質や周辺環境、将来的な資産価値など、多角的に考える必要があります。
私自身、フィリピン不動産に携わってきた経験を活用し、どちらの文化や価値観にも寄り添ったご提案ができるように日々勉強!私の強みはフィリピンの不動産と明確に比べて説明ができるところですね。
今後もフィリピンと日本の不動産をつなぐ架け橋として、正しい情報と安心のサポートをお届けしていきます!
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フィリピンに関わって約15年、不動産投資や購入サポートを続けています。
今回は、フィリピンの不動産購入における「返金の権利」を守る法律、
Republic Act No. 6552(通称:Maceda Law/マセダ法)についてお話しします。
◆ Maceda Law(RA 6552)とは?
Maceda Lawは、分割払いで不動産を購入した買主の権利を保護する法律です。
特に「Pre-selling(完成前販売)」で購入した場合、まだ完成していない段階で支払いを続けることになります。
もし途中で支払いを続けられなくなった場合、
これまで支払ったお金はどうなるのか?返ってくるのか?
そんな疑問に対し、Maceda Lawが適用されます。
◆ Maceda Lawのポイント
2年以上支払いを継続していた場合:(最低2年・2年未満は適用外)
→ 一部返金の権利があり、キャンセルしても払い戻しが受けられる。
返金率は、支払期間に応じて計算されます(通常50%)
それ以上は今まで経験がありません。
つまり、途中でやむを得ずキャンセルする場合でも、「全額没収」にはならないのです。
この辺りに関して、他社で買われた方や
自分でデベロッパーから購入して返金の方法がわからないなど
サポートできますので是非お問い合わせくださいませ。
今回は、フィリピンの不動産購入における「返金の権利」を守る法律、
Republic Act No. 6552(通称:Maceda Law/マセダ法)についてお話しします。
◆ Maceda Law(RA 6552)とは?
Maceda Lawは、分割払いで不動産を購入した買主の権利を保護する法律です。
特に「Pre-selling(完成前販売)」で購入した場合、まだ完成していない段階で支払いを続けることになります。
もし途中で支払いを続けられなくなった場合、
これまで支払ったお金はどうなるのか?返ってくるのか?
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◆ Maceda Lawのポイント
2年以上支払いを継続していた場合:(最低2年・2年未満は適用外)
→ 一部返金の権利があり、キャンセルしても払い戻しが受けられる。
返金率は、支払期間に応じて計算されます(通常50%)
それ以上は今まで経験がありません。
つまり、途中でやむを得ずキャンセルする場合でも、「全額没収」にはならないのです。
この辺りに関して、他社で買われた方や
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