リハビリが続いています。まだもう少しかかるそうで・・・骨がつくのは半年後だよ~と主治医さん・・・泣。
なので、足場のいい波止場での釣りを2回程。
健さん親子といったときにはアジ・サバ・小グレが2時間ほどで50尾ほど。

がんばって、子どもたちとさばいたそうです。
ところが、台風接近中に会長と行ったときには、荒れることが分かっているかのようにサビキは沈黙・・・。面白いですな~。世の中、何でも思い通りにはなりません。
で、体が動かぬ間に遊漁船資格取得に励むことに・・・
条件①
海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。小型船舶で船長を兼務する場合、特定操縦免許も必要。
条件②
農林水産大臣が定める基準に適合する「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。
条件③
1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
以上が条件となるそうです。

まずは、特定操縦免許を取得。自動車の2種免許のようなものです。
法改正により、平成15年6月1日以降にボート免許を取得し、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、“特定操縦免許”が必要になったので、その資格をとるための小型旅客安全講習をうけてきました。試験は無しですが、1日7時間みっちり研修。外国の方や女性もおられました。
2つ目は、一人で遊漁船をするためには遊漁船業務主任者という資格が必要なので、それを取得する講習に参加。半日日程で講習。こちらも試験は無し。こちらは、真っ黒に日焼けされた方ばかり。更新に来られているようです。


あとは、条件③をクリアすれば遊漁船業を営むことができるというわけです。営むかどうかは??ですが、友人を乗せるのにも決してマイナスではないので、しっかり勉強できました!!