私の叔母は、長年「お一人様の老後」を送っていた。
結婚はしたが、子どもはいなかった。
叔母は、かなり年の離れた末っ子で
両親も兄弟もすでに他界し、
彼女が残した財産(土地)は、
私たち甥や姪に回ってきた。
姪のひとりは何年も前に亡くなっている。
叔母が、甥や姪よりもっと長生きしていたら、
あの土地を相続する者はいなかったことになる。
それで少し思ったのですが、
今みたいに晩婚、少子高齢化の世の中では
・未婚、 もしくは既婚でも子ども(相続第1順位)なし
・自分が高齢になった時は
父母、祖父母(相続第2順位)ともに死亡
・一人っ子で兄弟姉妹(相続第3順位)なし
という人たちは、結構いそうな気がします。
その人が家の所有者なら、亡くなった時、
家を相続する人がいないことになる。
遺言でもない限り、所有者なしの空き家になりますよね。
兄弟姉妹がいても、
私の叔母のように年の離れた末っ子だったりすると
兄弟姉妹が他界していて、
その子供たち(甥・姪)に相続権が渡ることになる。
でも、今の法律では法定相続権はここまでで、
その甥や姪の子どもには遺産の相続権はない。
遺産(家や土地)を残す人の長生きの仕方次第で
家はやっぱり空き家になりそう。
空き家対策として、家を持つときは、
不動産所有登記が法律で義務付けられたそうだけど、
将来その家を管理すべき法定相続人そのものが
どんどん少なくなっていると思う。