ちょっと寄り道     ~法定相続人と空き家の関係 | 犬と暮らせば~大家・ふくや招き猫が 頑固な柴犬&おおらかな大型犬と 心穏やかに暮らす方法

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ワンコは見た目より中身(犬種ごとの特徴)にご注目。悲鳴のような吠え方に、悪食・多飲・多尿の柴犬。ケンカにしか見えないプロレスごっこが大好きで、お薬大嫌いなボーダーコリー。縁あって、家へ来たからには、最後まで力を合わせて、生きて行こうね!
 

私の叔母は、長年「お一人様の老後」を送っていた。

 

結婚はしたが、子どもはいなかった。

 

叔母は、かなり年の離れた末っ子で

両親も兄弟もすでに他界し、

彼女が残した財産(土地)は、

私たち甥や姪に回ってきた。

 

姪のひとりは何年も前に亡くなっている。

 

叔母が、甥や姪よりもっと長生きしていたら、

あの土地を相続する者はいなかったことになる。

 

それで少し思ったのですが、

 

今みたいに晩婚、少子高齢化の世の中では

 

・未婚、 もしくは既婚でも子ども(相続第1順位)なし

・自分が高齢になった時は

 父母、祖父母(相続第2順位)ともに死亡

・一人っ子で兄弟姉妹(相続第3順位)なし

 

という人たちは、結構いそうな気がします。

 

その人が家の所有者なら、亡くなった時、

家を相続する人がいないことになる。

遺言でもない限り、所有者なしの空き家になりますよね。

 

兄弟姉妹がいても、

私の叔母のように年の離れた末っ子だったりすると

兄弟姉妹が他界していて、

その子供たち(甥・姪)に相続権が渡ることになる。

 

でも、今の法律では法定相続権はここまでで、

その甥や姪の子どもには遺産の相続権はない。

 

遺産(家や土地)を残す人の長生きの仕方次第で

家はやっぱり空き家になりそう。

 

空き家対策として、家を持つときは、

不動産所有登記が法律で義務付けられたそうだけど、

将来その家を管理すべき法定相続人そのものが

どんどん少なくなっていると思う。