こんにちは
マネー三郎です!
副業などをしている場合に
副業の所得が20万円以下なら
確定申告が不要
ということを
聞いたことがある方も
いると思います
では例えば
こんな場合は
どうでしょうか
本業は会社員(給与所得で
会社で年末調整を受けている)で
副業を事業的規模で
しているAさん
収入が300万円
経費が220万円
青色申告をしていて
65万円の控除を
受けているという場合
この場合のAさんの
事業所得を計算してみると
300万円ー220万円
ー青色申告特別控除65万円
=事業所得15万円
になります
この場合
副業の所得が20万円以下に
なっているので確定申告が不要
かというとそうではありません
昨日のブログで青色申告特別控除の
65万円を控除できる要件に
ついてお話ししていますが
昨日のブログは
こちらから
65万円を控除する際の
要件に
確定申告書の提出が
あるので
青色申告特別控除の
65万円控除したうえで
副業の所得が20万円以下に
なった場合でも確定申告は
必要です
一方
こんな場合
本業は会社員(給与所得で
会社で年末調整を受けている)で
副業を事業的規模で
しているAさん
収入が300万円
経費が275万円
青色申告をしていて
10万円の控除を
受けているという場合
この場合のAさんの
事業所得を計算してみると
300万円ー275万円
ー青色申告特別控除10万円
=事業所得15万円
になります
この場合には
副業の所得が20万円以下に
なっているので
確定申告は不要です
これはなぜかというと
青色申告特別控除の
10万円控除を受ける条件には
65万円控除の場合と違って
確定申告をするという要件は
ありません
また、下のブログでも
お話ししていますが
法人と違って個人の場合には
2期連続で無申告に
なったとしても
青色申告は取り消されません
なので
青色申告特別控除10万円を
控除して所得が20万円以下に
なった場合には
確定申告をしなくても
かまいません
副業の所得が
20万円以下なら
確定申告は不要というのは
割と有名ですが
青色申告をしていて
65万円(あるいは55万円)
控除を受けているという
場合には
確定申告をする必要が
ありますので
注意が必要ですね
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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また、お会いしましょう