こんにちは

マネー三郎です!

 

 

副業などをしている場合に

副業の所得が20万円以下なら

確定申告が不要

ということを

聞いたことがある方も

いると思いますニコニコ

 

 

では例えば

こんな場合は

どうでしょうか

 

 

本業は会社員(給与所得で

会社で年末調整を受けている)で

副業を事業的規模で

しているAさん

 

 

収入が300万円

経費が220万円

 

青色申告をしていて

65万円の控除を

受けているという場合

 

 

この場合のAさんの

事業所得を計算してみると

 

 

300万円ー220万円

ー青色申告特別控除65万円

=事業所得15万円

になります

 

 

この場合

副業の所得が20万円以下に

なっているので確定申告が不要

かというとそうではありません!

 

 

昨日のブログで青色申告特別控除の

65万円を控除できる要件に

ついてお話ししていますが

 

 

昨日のブログは

こちらから

 

 

 

 

 

65万円を控除する際の

要件に

 

 

確定申告書の提出が

あるので

 

 

青色申告特別控除の

65万円控除したうえで

副業の所得が20万円以下に

なった場合でも確定申告は

必要です!

 

 

一方

 

 

こんな場合

 

 

本業は会社員(給与所得で

会社で年末調整を受けている)で

副業を事業的規模で

しているAさん

 

 

収入が300万円

経費が275万円

 

青色申告をしていて

10万円の控除を

受けているという場合

 

 

この場合のAさんの

事業所得を計算してみると

 

 

300万円ー275万円

ー青色申告特別控除10万円

=事業所得15万円

になります

 

 

この場合には

副業の所得が20万円以下に

なっているので

確定申告は不要です

 

 

これはなぜかというと

青色申告特別控除の

10万円控除を受ける条件には

 

 

65万円控除の場合と違って

確定申告をするという要件は

ありません

 

 

また、下のブログでも

お話ししていますが

 

 

 

 

 

法人と違って個人の場合には

2期連続で無申告に

なったとしても

青色申告は取り消されません

 

 

なので

青色申告特別控除10万円を

控除して所得が20万円以下に

なった場合には

確定申告をしなくても

かまいません!

 

 

副業の所得が

20万円以下なら

確定申告は不要というのは

割と有名ですが

 

 

青色申告をしていて

65万円(あるいは55万円)

控除を受けているという

場合には

 

 

確定申告をする必要が

ありますので

注意が必要ですねニコニコ

 

 

それでは!

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましょうニコニコ