こんにちは

マネー三郎です!

 

 

先日のブログで

青色申告をすることによる

お得な制度である

青色申告特別控除について

お話ししました

 

 

先日のブログは

こちらから

 

 

 

 

 

この青色申告特別控除

 

 

所得から引ける金額として

 

 

①55万円

 

②65万円

 

③10万円

 

 

の3種類があります

 

 

節税ということを

考える場合には

65万円を控除してもらうのが

当然ですが一番いいですニコニコ

 

 

これ

なんで引ける金額が

違うのかなんですが

 

 

当然ながら条件が

あってその条件を

クリアすれば65万円を

控除できるということに

なります!

 

 

まずは

 

 

①55万円控除の

条件なんですが

 

 

⑴不動産所得または事業所得を

生ずべき事業を営んでいること

 

⑵複式簿記(簿記検定を受けると

習うやつです)等により

帳簿をちゃんとつけていること

 

⑶⑵に基づいて作った

貸借対照表および

損益計算書を確定申告書に添付し

申告書を税務署に提出すること

 

という条件があります

 

 

副業をしている場合に

上の条件を簡単に言うと

 

 

副業を事業的規模でして

貸借対照表と損益計算書を

作成できるぐらい

ちゃんと帳簿をつけて

確定申告書を提出すれば

55万円を控除することが

できます!

 

 

②の65万円控除と

55万円控除の違いは

 

 

上の⑴⑵⑶の条件を

満たしたうえで

 

 

e-Taxで電子申告する

65万円控除

 

 

紙で申告する

55万円控除

となり

 

 

55万円控除の要件を

満たしたうえで

電子申告をすれば

65万円控除されます

 

 

最後に

③の10万円控除

なんですが

 

 

これは青色申告をしていて

55万円控除を受けれない場合

10万円控除になります

 

 

簡易な帳簿しか

つけていないなんて場合には

55万円や65万円控除は

受けられず10万円控除に

なります!

(私自身、複式簿記でしか

帳簿をつけたことがないので

単式簿記や簡易簿記

と言われるものはよく

わかりませんが・・)

 

 

あとは不動産所得が

ある方で不動産所得が

事業的規模に該当しない

という方が

10万円控除を

受けているという場合も

あります!

(不動産所得は持っている

部屋数等で事業的規模で

しているかどうかが

判断されます)

 

 

青色申告特別控除の

金額の違いはこんな感じですが

 

 

やっぱり

節税という観点からは

65万円控除を

してもらうのが

一番いいですねウインク

 

 

それでは!

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましょうニコニコ