こんにちは
マネー三郎です!
先日のブログで
青色申告をすることによる
お得な制度である
青色申告特別控除について
お話ししました
先日のブログは
こちらから
この青色申告特別控除
所得から引ける金額として
①55万円
②65万円
③10万円
の3種類があります
節税ということを
考える場合には
65万円を控除してもらうのが
当然ですが一番いいです
これ
なんで引ける金額が
違うのかなんですが
当然ながら条件が
あってその条件を
クリアすれば65万円を
控除できるということに
なります
まずは
①55万円控除の
条件なんですが
⑴不動産所得または事業所得を
生ずべき事業を営んでいること
⑵複式簿記(簿記検定を受けると
習うやつです)等により
帳簿をちゃんとつけていること
⑶⑵に基づいて作った
貸借対照表および
損益計算書を確定申告書に添付し
申告書を税務署に提出すること
という条件があります
副業をしている場合に
上の条件を簡単に言うと
副業を事業的規模でして
貸借対照表と損益計算書を
作成できるぐらい
ちゃんと帳簿をつけて
確定申告書を提出すれば
55万円を控除することが
できます
②の65万円控除と
55万円控除の違いは
上の⑴⑵⑶の条件を
満たしたうえで
e-Taxで電子申告する
⇒65万円控除
紙で申告する
⇒55万円控除
となり
55万円控除の要件を
満たしたうえで
電子申告をすれば
65万円控除されます
最後に
③の10万円控除
なんですが
これは青色申告をしていて
55万円控除を受けれない場合に
10万円控除になります
簡易な帳簿しか
つけていないなんて場合には
55万円や65万円控除は
受けられず10万円控除に
なります
(私自身、複式簿記でしか
帳簿をつけたことがないので
単式簿記や簡易簿記
と言われるものはよく
わかりませんが・・)
あとは不動産所得が
ある方で不動産所得が
事業的規模に該当しない
という方が
10万円控除を
受けているという場合も
あります
(不動産所得は持っている
部屋数等で事業的規模で
しているかどうかが
判断されます)
青色申告特別控除の
金額の違いはこんな感じですが
やっぱり
節税という観点からは
65万円控除を
してもらうのが
一番いいですね
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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