こんにちは
マネー三郎です!
今日は昨日のブログの
続きです
昨日のブログは
こちらから
今日は昨日のブログの
続きとして
具体的に青色申告が
なぜお得なのかについて
お話しさせて
いただきます
①青色申告特別控除
これは、複式簿記で帳簿をつけて
貸借対照表と損益計算書を作成
している人は、最大で65万円を
事業所得等から
差し引くことができると
いうものです
(簡易的な帳簿をつけている
場合には10万円引くことが
できます)
具体的には
Aさん収入800万円、経費500万円
(白色申告)と
Bさん収入800万円、経費500万円
(青色申告)の2人の所得税・住民税を
計算してみます
(お話を簡単にするため
所得控除等は無視し、申告方法以外
全て同じ条件とします)。
Aさん 収入800万円ー経費500万円
=事業所得300万円
所得税・住民税額=約50万円
Bさん 収入800万円ー経費500万円
ー青色申告特別控除65万円
=事業所得235万円
所得税・住民税額=約37万円
になります
このようにこのケースでは
青色申告をしている
Bさんの方が所得税と住民税が
約13万円安くなります
ただ、この制度は電子申告をすると
65万円を引けますが、税務署に
申告書を郵送した場合には
55万円しか引けないので
その点には注意が必要です
次は
②純損失の繰越しと繰戻し
についてです!
これも具体例で
見てみます
例えば
個人事業主の
AさんとBさんがいたとして
2人とも今年は
事業で600万円の
赤字だったとします
この場合で
2人の来年の所得が
それぞれ300万円の黒字に
なったとして税金を計算してみます
(問題をシンプルにするために
青色申告特別控除
所得控除等は無視しています)。
Aさん 来年黒字 所得300万円
所得税・住民税等 約50万円
Bさん 来年黒字 所得300万円
所得300万円ー純損失300万円
=所得0円
所得税・住民税等 0円
となります
今年、Bさんは600万円の
赤字でしたが、この600万円の
赤字は青色申告をしていれば
3年間繰越して、来年以降の
黒字の所得と
相殺することができます。
なので、Bさんは来年の所得が
0円となり、税金を支払う必要が
ありません
Bさんは再来年以降
どうなるかというと
純損失についてはあと300万円
残っているので、再来年、再々来年
の2年間は300万円までの黒字
ならば税金を支払う必要は
ないです
ちなみに、繰戻しというのは何かと
いうと、前年以前に黒字で税金を
納めている場合に、今年の赤字と
前年の黒字の所得を
相殺することにより、
税金を還付してもらう制度です
事業で赤字になった時には
つらいですが
青色申告をしていれば
こういう制度も
あります
明日のブログでは
③青色事業専従者給与
④少額減価償却資産の特例
についてお話しします
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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よろしくお願いします
また、お会いしましょう