こんにちは
マネー三郎です!
今日のテーマ
意外と会計事務所等で
働いている方でも
誤解しているかもしれません
というのも
基本的に法人の場合には
2事業年度連続して
無申告の場合には
青色申告が取り消されます
なので
結構、無申告を続けると
青色申告は取り消されると
思っている方も多いと
思います
一方
個人の場合には
無申告だったとしても
青色申告は取り消されません
(所得税法150条に
青色申告の取り消し要件が
書いていますが無申告に
ついては要件になっていません)
なので
個人の場合には
2年間無申告だったとしても
3年目でも青色申告で
確定申告をすることが
できます
今日の内容は結構
細かい内容ですが
副業をしている方や
不動産を貸し付けている
なんて人の場合には
覚えておくといいかも
しれませんね
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
いいね、フォローの方も
よろしくお願いします
また、お会いしましょう