経営の原理原則(紹介259)「事業承継」『社長引退時に後継者不在かあるいはその時期でない場合』(昭和47年3月)1.社長代行者をおく 暫定内閣で他人に任すこともある2.幹部グループの養成、集団経営方式をとる3.共同経営方式※この選択を迷っているうちに、ズルズル行ってしまう。長いスパンの計画を立てるのは、人物を見極めるのにある程度の期間が必要だからである。また、いくつかの選択肢を試す必要があるからでもある。2~3年での事業承継はだからリスクがある。