落書き(1) | すくらんぶるアートヴィレッジ

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《NEWS》2017.5.4神戸新聞NEXTより 

特別バージョン?落書き地下鉄、連休の神戸走る 

4日午前5時すぎ、神戸市須磨区中落合の市営地下鉄名谷駅構内で、発車前の点検をしていた乗務員が、車両にスプレーを吹き付けたような落書きがあるのを見つけた。須磨署が器物損壊容疑で調べている。市交通局によると、落書きがあったのは6両編成のうち2両。それぞれ縦約1メートル、横約15メートルにわたり、赤やピンク色でアルファベットが書かれていた。車両は同日午前0時半ごろまで運行した後、ホームに停車していたという。この車両は、谷上行きの始発として乗客を乗せ、ダイヤ通り運行。同6時35分に名谷駅に戻った後、別の車両と交換した。ダイヤに乱れはなかった。 

《NEWS》2018.6.19ロンドンAFP時事より 

落書き中か、線路上に3遺体=ロンドン 

英警察は18日、ロンドン南部ブリクストン駅近くの線路上で、3人の変死体が見つかったと発表した。夜明け前、貨物列車にはねられた可能性がある。英紙イブニング・スタンダードなどは、遺体の近くからスプレー缶が押収されており、落書き中にはねられた可能性があると伝えている。報道によると、3人は全員、20代とみられる。警察は「不審死としか言えない」と説明しているが、現場近くのいたずら書きを撮影する警官たちの様子を英紙は伝えている。 

 

《NEWS》2018.8.31神戸新聞NEXTより 

壁画でトンネルの落書き対策/高倉中生徒らが制作 

通学路のトンネルの壁への落書きを防ごうと、神戸市立高倉中学校(同市須磨区高倉台1)の生徒らが壁画を完成させた。地元の小学生や神戸女子大学の学生らも協力して、縦2・4メートル、横16メートルの壁いっぱいにペンキで大樹を描き、31日に記念セレモニーが開かれた。トンネルは同中正門近くにあり、半数以上の生徒が登下校で利用している。昨年8月、トンネルの壁一面にスプレーなどで暴力的な絵や言葉が落書きされ、同中の城野毅校長が再発防止として壁画を描くことを発案した。同中生徒会が全生徒からデザイン案を募集し、8月16日から壁画制作に取り組んだ。最終日の31日、市立高倉台小と北須磨小の児童計13人も参加。同中生徒や同大の学生らに教わりながら、はけや筆を使って、大樹から舞い散る葉や、木漏れ日を表現した黄色と水色のしま模様を塗り上げた。同中生徒会長の聲元慶心さん(14)は「落書きを見たときは、暗い気持ちになった。地域の人も、壁画を見て明るい気持ちになったらうれしい」と話した。 

 

《NEWS》2015.10.5弁護士.comより 

報道によると、男性は東京・町田の路上で、安倍首相のポスターに黒い油性ペンで、ヒゲのようなものを落書きした疑いがもたれている。男性は調べに対し、「今の政治に対し、やむを得ずやった」と容疑を認めているという。ネット上では、「公共の場での落書きは許されない」として、「逮捕は当然」という意見がある一方で、「見せしめだ」「表現の自由の侵害だ」という声もあがっている。落書きが犯罪にあたるとしても、そこに政治的主張が含まれている場合でも、結論は変わらないのだろうか。村上英樹弁護士に聞いた。 

「器物損壊罪の『損壊』とは、『物の本来の効用を失わせること』を言います。『器物』であるポスターを破る等の行為だけではなく、落書きなどをして、事実上もしくは感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすることも、『損壊』に含まれるとされています。要するに、ポスターを台無しにする行為であれば器物損壊罪にあたるので、顔に落書きをして使い物にならなくしてしまえば、器物損壊罪にあたります」村上弁護士はこのように述べる。「政治的主張のため」という意図は、影響しないのだろうか。「形式的には罪に当たっても、場合によっては『違法性阻却』と言って違法にならない場合があります。たとえば、正当防衛などのほか、法令によって許される場合や、正当業務行為(職務上許される場合やスポーツのルールに則り行われる場合)などの場合です。しかし、ポスターへの落書きの場合、その人の意図として政治的理由があったとしても、『違法性阻却』の理由にあたるとは考えられません」「一つの表現行為と言えるかもしれませんが、だからといってポスターに落書きをして良いというだけの正当化の理由はありません。表現の自由は憲法21条で保障されているといっても、公共の福祉(憲法12条、13条)による制約があり、他人の権利を侵してまで表現することが認められているわけではないのです。したがって、落書きが本人にとっての政治的表現だとしても、器物損壊罪にはあたります。政治的主張をするのであれば、文書やインターネット等で表現することや、政治家に陳情をすること、また、集会やデモに参加するなど、社会のルールに則った方法があります。このような方法であれば、積極的に政治に関して意思を表明することは、主権者として立派な態度だと言えます。しかし、そのような方法ではなく、犯罪に当たる行為によって表現してしまったというならば大変残念というほかありません」村上弁護士はこのように述べていた。

 

 

《NEWS》2018.6.16産経新聞より 

国重文の壁に落書き/大阪「毛馬第一閘門」 

大阪市北区にある国の重要文化財「毛馬第一閘門」の壁に、カラースプレーによる落書きがあったことが16日、国土交通省近畿地方整備局への取材で分かった。同局淀川河川事務所が近く落書きを除去し、大淀署に被害届を提出する。近畿地方整備局によると、毛馬第一閘門のれんが壁2カ所に、それぞれ縦約2メートル、横約3メートルの範囲に落書きがあるのを、12日朝に出勤した河川事務所の職員が発見した。黒や白、黄色などのスプレーが吹き付けられ文字のようなものが書かれていた。毛馬第一閘門は1907年、明治政府による淀川の改修工事の際に完成。船の運航のため水位を調節する施設として使われ、2008年に国の重要文化財に指定された。 

 

・・・な、な、なんてことを。落書きは消去されたと聞きましたが、心配になって行ってきました。

 

 

《淀川旧分流施設「毛馬第一閘門」》重文指定年月日:20080609 

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/149431

《淀川旧分流施設「毛馬洗堰」》重文指定年月日:20080609 

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/196890

531-0063 大阪市北区長柄東三丁目 

534-0001 大阪市都島区毛馬町 

淀川旧分流施設は、内務省による淀川改良工事として、土木監督署技師★沖野忠雄の計画に基づき、建設された。毛馬洗堰は、明治43年1月の竣工になり、延長18.4mの煉瓦造及びコンクリート造構造物で、翼壁を附属する。また毛馬第一閘門は、明治40年8月竣工になり、長さ105.7m規模の煉瓦造及びコンクリート造構造物で、閘室、閘頭部、閘尾部よりなる。淀川旧分流施設は、わが国最初期の高水工事であるとともに、初めて大型建設機械を導入して実施された淀川改良工事の代表的遺構として、近代河川史上、高い価値がある。

 

 

・・・「与謝蕪村」については、あとで詳しく。

 

 

《参考》「淀川河川公園」 

守口サービスセンター570-0096守口市外島町7-6/06-6994-0006 

https://www.yodogawa-park.go.jp/

淀川の河川敷にある★国営公園である。大阪府(大阪市、守口市、寝屋川市、摂津市、高槻市、島本町)と京都府(京都市、大山崎町)の都合2府の6市・2町をまたぎ、20箇所の施設広場を運営している。

 

 

・・・こんなに素敵な場所なのに、平気で?「落書き」するなんて。あかんやろ。