・・・自販機にも様々なキャラクターを描いたりしますが、どうやら「ネコ」が一番多いような気がします。なんでやねん?
《招き猫》
「招き猫」は、金運や人が集まることを願って、商売をしているお店などに置かれていることが多い。なぜ、犬ではなく猫なのか?猫は、ねずみなどを駆除して穀物を守ります。昔は建物がしっかりしていなかったので、ねずみの侵入による農作物の被害は深刻でした。猫が住み着いた家は被害が少なく、商売繁盛につながったので、福を呼ぶ動物と言われるようになったそうです。江戸時代の初めころは、今ほど猫がたくさんいませんでしたので、一般の人々が手に入れることは非常に難しく、猫がいるように見せるために猫の絵を店に貼りつけたりしました。それが、「招き猫」の始まりとなったようです。
右手を上げている招き猫は、主にお金や金運を招くと言われています。一般のご家庭に置かれているものは、このタイプが多いようです。左手を上げている招き猫は、主に人を招くと言います。人が寄ってくるから商売繁盛に繋がるのです。両手を上げている招き猫は、お金も人も集まってくる!など欲張りな招き猫です。しかし、両手を上げることをバンザイと言い、破産や倒産を意味する言葉で、縁起が良くないと言われる場合もあります。また、上げている手の高さは、高ければ高いほど、遠くの福を呼び込むと言われています。
・・・というわけで、自販機に「ネコ」が描かれるのは当然かもしれません。
招き猫の基本デザインは三毛猫です。三毛猫は遺伝子上、メスが生まれてくる確率が高く、三毛猫はメスだけと考えられています。オスが生まれてくるのは、1000匹に1匹の確率。当然、希少価値の高い三毛猫のオスは福を呼ぶと言われ、招き猫に多く使われているのです。白は三毛猫のベースカラー、赤は無病息災(病除け)、黒は魔力を意味し、魔除けや厄除け。黄は金運や財産を呼び込み、金は商売繁盛。いろいろな色の「招き猫」が作られています。
・・・さて、おもしろい「ネコ」自販機が登場しました。
《NEWS》2015.5.25弁護士ドットコムより
激安10円自販機「賞味期限切れやけど、みんな買うてや!」違法じゃないの?
缶ジュース・ペットボトル飲料の自動販売機では、通常120~150円程度で売られている。ところが大阪では、なんと10円で買える「激安自販機」がある。しかも、その中には「賞味期限切れ」という商品があるから驚きだ。こうした激安自販機は、大阪市内にいくつかあり、地元ではそれなりに有名だそう。弁護士ドットコムのスタッフも先日、たまたま大阪市内を歩いていたところ、その一つを発見した。「賞味期限切れ」の注意書きがあり、缶コーヒーが10円や30円の値段で売られていた。たとえ「賞味期限切れ」であっても気にしないという人も、少なからずいるだろう。だが、さすがに「健康被害」も気になるところだ。「賞味期限切れ」飲料を販売することは、法的に問題ないのだろうか。消費者問題にくわしい正木健司弁護士に聞いた。
――「賞味期限切れ」の飲料を販売しても、法的に問題ないのでしょうか?
「『賞味期限切れ』の飲料を販売しても、法律違反になりません。
食品衛生法は、腐敗したものや有害な物質が含まれるものなど、健康に危害を及ぼす危険性のある食品を販売することは禁止していますが、『賞味期限切れ』の商品の販売を禁止していません。また、★『賞味期限』と★『消費期限』は区別されています。一般に『賞味期限』は、未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、品質が保たれる期限をいいます。一方で、『消費期限』は、未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、安全に食べることができる期限をいいます。したがって、『消費期限切れ』の商品の販売については、健康に危害を及ぼす可能性が高く、法的にも問題となる可能性があります。しかし、『賞味期限切れ』の商品を販売しても、それが腐敗などにより健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的には問題がありません」
・・・思わず、お参りしてしまいました。
――「賞味期限切れ」という表示がされていなかった場合はどうでしょうか?
「『賞味期限』が経過したからといって、すぐに品質が低下して、健康上問題が生じるわけではありません。ただし、通常、消費者が商品を購入する際には、商品が『賞味期限』を経過していないことを期待しますので、販売会社は、売買契約の解除や損害賠償請求など、民事上の責任を追及されるおそれがあります」
――「賞味期限切れ」の飲料で健康被害が出た場合、どんな責任がありますか?
「『賞味期限』が経過した場合、飲料の製造会社は、飲料の固有の性質に関して、通常責任を負いません。一方、『賞味期限切れ』の飲料を販売した販売会社は、民事上の責任を問われる可能性があります」
――今回のように「賞味期限切れ」と明示して販売し、消費者がそのことを認識していた場合、どうなるのでしょうか?
「消費者側が、『賞味期限切れ』であることを認識していた場合、消費者側の過失として、販売会社に対する損害賠償請求が減額される可能性があります。その過失の程度は、賞味期限切れの期間などに応じて、ケースごとに異なるといえるでしょう」
・・・以上のことを理解した上で、興味のある人は現地に行ってみてください。蛇足ですが、もちろん「カエル」が描かれた自販機もありますよ。
・・・「世界遺産」申請予定、これやから大阪好っきゃねん。