国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。人種差別撤廃条約に明確に定義されている

 

人種差別撤廃条約(1969年 条約が発効。1996年 日本で条約が発効)の第一条(人種差別の定義)に定義がある。

この人種差別撤廃条約の第一条「人種差別の定義」には極めて重要な内容が多数含まれている。日本の多文化共生主義者・社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。

 

―――あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)―――

 

第1条 (人種差別の定義) 

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 

2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

―――――(条約第1条 人種差別の定義ここまで)―――――

 

人種差別の定義

 ―――第1条 (人種差別の定義)第1項―――

 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 条文中の「平等の立場での」は「平等の」とはされていないこと及び、それが「人権および基本的自由」にかかる修飾語であることから、平等主義の平等」ではなく、“法の下の平等”の意味である。

 また、「人権」という用語を使用するのは、この条約が、国連決議による国際条約であるから、各国の政治体制はそれぞれ異なるものであるという前提に立つため、国民の権利、人民の権利、臣民等の権利」などでは表現できないため「人権(=人間の権利)」と表現せざるを得ないからである。

 決して日本国内の社会主義者・共産主義者・多文化共生主義者及びポストモダン思想家らが使用する脱(超)国家的な「コスモポリタン」、「世界市民」、「地球市民」、「地球放浪者(ディアスポラ)」などの国籍なき「人間の権利」を意味しているのではなく、「国籍を保有する国民の権利」=「市民権」を指している。

 

国民と国民以外のもの区別

―――第1条 (人種差別の定義)第2項―――

 2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者※1)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

 

 ―――解説―――

 この人種差別撤廃条約の締約国は、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を持たない者)の間に設ける、区別、排除、制限又は優先については、適用除外である、と明確な表現で宣言しているのである。

 つまり、締約国が、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しないもの)との間に設ける、区別・排除・制限・優先は人種差別とは言わないということである。

 

―――備考―――

 「市民」=「国民」ということについて2つ例をあげておこう。

 

 ひとつは、ヨーロッパのものである。1957年のローマ条約の下記の条文である。ローマ条約は、EUの元になったECC(ヨーロッパ経済共同体)の基本条約である。

ローマ条約第20条第1項

 「連合の市民権はこの条約により定められる。加盟国の国籍を有するすべての者が連合の市民である。連合の市民権は加盟国における市民権を補完するものであり、とって替わるものではない

 

次に、アメリカでは、「citizenship」で米国籍を意味し、「citizen」は米国籍を保有する米国民を意味する。これは、米国が「Nation」ではなく「United States」であって国籍を「nationality」と表現できないからである。

 

 なお、国家なき、国籍なき「市民」の概念とは、社会主義国・共産主義国の世界共産化理論上の「世界市民」や世界および日本国に存在する社会主義者・共産主義者・ポストモダン系のアナーキストらが唱える「地球市民・世界市民・コスモポリタン・地球放浪者(ディアスポラ)」くらいのものであり異端の思想である。

 

 「市民」=「国籍を有する者」=「国民」ということであり、「国籍を有すること」が、「市民」の必要条件である。

当たり前のことなのである。そしてはっきりと、第2項で、その国の国民かどうかで、区別、排除、制限又は優先しても、それは、「人種差別ではない」と宣言しているのです。

 

すると、国籍を得れば、待遇がわかるということだから、今度は第3項で、わざわざ、帰化の条件がいくら厳しくても、人種差別ではないと宣言しているのです。国は、国民の為にあるという基本中の基本に照らし合わせて外国人と国民は区別して別扱いをしているからこそ、人種差別撤廃条約に調印できるのです。各々の国の政治家は、国民の為に政治活動をする、国益を守り国民の生命・財産を守ることが必須だからです。行政機関に携わる公務員もそれに沿って仕事に従事するのは基本中の基本なのであります。外国人に媚びへつらって、国民を二の次にして我慢を強いる、共生を強いることがあってはならないのは至極当然なのであります。

 

 要するに国民が市民や県民や都民や町民や府民などに該当するわけです。外国人は国民ではないのですから

市民や県民や都民や町民や府民などにはなれないわけです。国民とは、区別されます。日本の国民は日本人です。

日本の国民は日本人のみ、そんなことは当たり前すぎますよね。外国人は、自国に住まなければ市民などにはなれません。

外国人住民という括りにしかなりません。市民や県民や都民や町民や府民という括りは、その国の「国民」にのみ付与されるものです。

 

その人種差別撤廃条約の定義を守らないで、人種差別撤廃条約違反をして外国人を国民と同等の市民扱いをして権利や行政サービスなどを与えている、更に与えようと画策している、国民主権を侵害して侵略幇助をして売国に躍起の地方行政機関や国の行政機関が日本国内にあるので由々しき自体なのであります。

 

外国人の後ろに、市民や県民や都民や町民や府民などを付けて、この世に存在しない存在である者を人種差別撤廃条約違反を犯した造語で表現して使用しているわけです。こういう自治体は日本人の後ろに市民や県民などを付けた造語まで作って使用していたりします。お住まいの自治体行政機関も随時確認していく事もお勧めします。知らず知らずの内に外国人自治区化推進に繋がる移民政策=多文化共生政策をゴリ押しで推し進めていますからね。

 

例えば、静岡県浜松市…売国に躍起の筋金入りの多文化共生主義者の鈴木康友浜松市長(2019年3月現在)は、人種差別撤廃条約違反をして浜松市民の主権を侵害して、外国人を市民扱いする行政運営をしています。

https://hinomarukai.hamazo.tv/c606747.html

 

ブラジル政府の忠実なる手下と化している静岡県の鈴木康友浜松市長は、日本政府の中枢部の内閣府に自然国家である日本を根幹から破壊して、移民国家に変貌させる【定住外国人施策推進室】を作る事に奔走し、【外国人集住都市会議】などを通じ、日本政府に多文化共生に関する制度の充実や体制の整備を積極的に働きかけ、
日伯社会保障協定の締結などにも関与。日本をブラジル国民ら外国人を中心とした多民族混血国家にしようと画策している事などを

ブラジル政府に気に入れられてブラジル政府からブラジルの国益に多大に貢献したとしてブラジルの最高の国家勲章、リオ・ブランコ国家勲章を与えられています。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/miryoku/kawarahan/2011/148.html

 

静岡県浜松市の鈴木康友市長は筋金入りの多文化共生原理主義者ですが、外国人を入れることで負担が生じていることを期せずして認めています。「在留外国人受け入れ交付金」なんて他府県の人たちの税金を寄こせというような盗人猛々しい要求もしています。詳しくは下記の記事をご覧下さい。

欧米を分断社会に導いたリベラルの日本版?気勢をあげる外国人集住都市会議と日本国際交流センター。

上記の欧米を分断社会に~の記事内にある浜松市の外国人住民について研究リポートを見てみると。

ペルーとブラジル国籍は9割以上が定住者と永住者資格を持っています。

そしてすべての国籍者で永住者の割合が増えています。

外国人居住者全体で、永住者が半数を超え、滞在の長期化に伴う永住化の傾向が確認されています。
永住者、定住者、日本人の配偶者、特別永住者が、全体の8割以上を占めている。

これらは身分系ビザといい、身分系ビザの場合、外国人でも生活保護支給の対象です。

身分系ビザは移民そのものです。働かなくても税金を納めなくても追放されないのです。

 

鈴木康友浜松市政への抗議は、下記の市長へのご意見箱からどうぞ。例えば生活保護…これは4分の3が国税、4分の1がその地元行政の税金から捻出しています。浜松市民でなくとも日本全国に住む日本国民、すなわち日本人がこの様な鈴木康友浜松市長の売国行政の犠牲になっているわけです。すでに、浜松市長は外国人受け入れはプラスどころか負担増なので金をくれ!と言っているのです。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/square/room/opinion/goikentop.html

 

静岡県浜松市などの外国人集住都市会議を始めとする外国人が多い自治体の終着点はスウェーデンのマルメでしょう。

人口の44%が移住してきた外国人です。『マルメの人口動態は他のスウェーデンの20年先を行っています。マルメは年間5億7千万ドル分の地方交付税を他の地域からもらうことで存続しています。スウェーデンが今マルメの赤字分を払っていますが、スウェーデン自体が大きなマルメになった時に誰がスウェーデンの赤字分を払うのでしょうか?』

【外国人集住都市HP】http://www.shujutoshi.jp/

 

鈴木康友浜松市政への抗議は、下記の市長へのご意見箱からどうぞ。例えば生活保護…これは4分の3が国税、4分の1がその地元行政の税金から捻出しています。浜松市民でなくとも日本全国に住む日本国民、すなわち日本人がこの様な鈴木康友浜松市長の売国行政の犠牲になっているわけです。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/square/room/opinion/goikentop.html

 

移民国家ではない自然国家日本を、外国人だらけの移民国家に変貌させようと鈴木康友浜松市長が画策して作られた【定住外国人施策推進室(日系定住外国人施策)】は、平成30年7月24日付けで、内閣府から法務省が担当するすることになった模様です。

https://archive.fo/nJDXI

 

鈴木康友浜松市政 外国人自治区化推進の記事一覧

https://ameblo.jp/mamorinuku/theme-10085785811.html

外国人優先の鈴木康友浜松市長・多文化共生の記事一覧

https://hinomarukai.hamazo.tv/c622256.html

 

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