後見人等に関する苦情について③ | 成年後見日記

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SNSで後見人に関する不満を書いている人を時々見かけます。

 

後見人に関する苦情は、誰に言えばいいのでしょうか。

 

本人、親族、支援者等が後見人の後見業務に不満を抱いた場合、まずはその後見人と話をするでしょう。

 

それでも問題が解決しない場合、その苦情は、どこの、誰に言えばいいのでしょうか。

 

誰が、どのような対応をしてくれるのでしょうか。

 

 

 

令和5年1月30日、成年後見制度利用促進専門家会議 第3回地域連携ネットワーク ワーキンググループが開催されました。

 

このWGのテーマは、「対応困難事案に関すること」です。

資料⇒コチラ

 

要するに、後見人等に関する苦情がテーマです。

 

第1回地域連携ネットワークWGでは中核機関や市町村の苦情対応、第2回WGでは専門職団体と家庭裁判所の苦情対応について報告・検討がなされました。

 

第3回の今回は「後見人等に関する苦情等に対応する関係機関間連携フロー(案)」が示され、議論が交わされました。

 

 

成年後見制度には様々な機関が関与しているため、後見人に関する苦情対応で大切なことは、

・どの機関に相談すればいいのかという窓口の明確化と、

・たらいまわしにならないよう(押し付け合いにならないよう)にすること

だと思います。

 

このフロー図の特徴は、各関係機関の役割を明確にし、苦情を受けた機関が、必要に応じて他の機関と連携をとること、また、どういった場合に連携をとるかを明確化・可視化した点にあるといえるでしょう。

 

このようなフロー図があれば、利用者が安心して成年後見制度を利用することができるのではないでしょうか。

 

中立的な紛争解決機関があればより望ましいとは思いますが、現在の体制の中で運用改善を図る試みとしては、フロー図による可視化は意義あることだと感じました。

 

本WGの議論を踏まえてフロー図を修正し、令和5年度にはいくつかの地域でフロー図に従った運用を試行するそうです。

 

本WGの議論の詳細については、コチラをご参照ください。

 

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(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)

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