特別定額給付金と成年後見 | 成年後見日記

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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、10万円の特別定額給付金が支給されることになりました(⇒コチラ)。

 

 

給付対象者:基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者

受給権者:給付対象者の属する世帯の世帯主

 

この給付金を受給するためには申請(郵送又はオンライン)が必要ですので、成年後見人は申請手続きを行うことになります。

 

郵送申請をする場合、成年後見人が注意すべき点は、次の2点です。

市区町村から本人宛に郵送された申請書を確実に入手する。

②申請期限(郵送方式の申請受付開始日から3ヵ月以内)内に申請する。

 

①については、『特別定額給付金事業における成年後見人等による 申請・受給の代理に関するQ&Aについて』総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室(事務連絡令和2年5月2日)という文書が参考になります(大口善徳衆議院議員ツイッターより⇒コチラ

 

Q&Aの問3

「本人が成年被後見人等である場合に、市町村の判断により、申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。」

〇可能である。

〇現状、各自治体において、成年被後見人等に関する各種通知文書を成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合は、関係部局で連携の上、特別定額給付金の申請書についても、同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。

 

本人が施設等に入っていてそこに住所を置いている場合は、施設から成年後見人に転送してもらうよう手配するという方法もありますが、市区町村から直接成年後見人に送付してもらった方が速いし、より確実といえます。

 

また、申請書が本人の手元に届かない可能性がある場合(例えば、虐待している家族が受け取るなど)には、直接成年後見人に送付してもらった方がよいでしょう。

 

「市町村の判断により」とありますので、本人の居住市区町村の取扱いについて確認する必要があります。

 

②については、申請に必要となる登記事項証明書を準備しておく必要があるでしょう。

 

 

特別定額給付金の支給申請の受付開始時期は、居住市区町村によって異なります。

 

成年後見人は、本人の居住市区町村の支給申請の受付がいつから開始されるかに留意し、確実に支給申請を行う必要があります。

 

(追記)

令和2年5月18日発行の成年後見制度利用促進ニュースレター 第23 号

 「成年後見制度の利用者に関する特別定額給付金の申請等について」が参考になります。

 (⇒コチラ

 

 

(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)

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