令和2年1月27日、東京司法書士会の判例・先例研究会が開催されました。
「判例・先例研究会」とは、大学教授等を特別講師として司法書士会員が判例や先例の研究を行い、それを研修の形で発表するというものです。
東京司法書士会の数ある研修の中でも一番歴史があり、今回の研究会が記念すべき100回目となります。
私は東京司法書士会総合研修所の副所長として、この「判例・先例研究会」の担当をしています。
今回は、「任意後見人の代理権の範囲に関する考察」というテーマで名古屋高等裁判所平成26年2月7日決定の研究発表が行われました。
本件は、任意後見人が本人の代理人として申し立てた面会禁止等を求める仮処分の申立てが、代理権限のない者が提起した申立てとして不適法却下された事件です。
任意後見が相続争いの前哨戦となっているケースです。
今回、特別講師として明治学院大学の黒田美亜紀教授をお招きしました。
私は、以前、明治学院大学で黒田先生の成年後見公開講座を受講していましたので、今回、東京司法書士会の研修に講師としてお招きすることができて、とてもうれしかったです。
懇親会で「ぜひ社会人向けのゼミを…!」と黒田先生にお願いしてしまいました。
この「判例・先例研究会」の内容は、これから「判例・先例研究」という叢書にまとめられ、東京司法書士会の会員に配布されるほか、全国の公共図書館にも寄贈されます。
成年後見に関心のある方はぜひチェックしてみてください。
(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
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