先日、東京家庭裁判所の裁判官による「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(円滑化法)の研修を受講しました。
その際、裁判官が「家庭の法と裁判 FAMILY COURT JOURNAL 2016年10月号」に円滑化法の逐条解説と運用についての記事があると紹介していました。
http://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000007&magazine_no=6
さっそくこの2つの記事を読んでみました。
逐条解説については、法務省民事局付の大塚竜郎氏が、
運用については、「東京家庭裁判所後見センター・円滑化法運用検討プロジェクトチーム」が
それぞれ書いています。
研修を受講したあとなので、わかりやすかったです。
研修の内容はこの2つの記事の内容でほぼ網羅されています。
円滑化法は運用が開始したばかりですので、これから実務の集積によって運用も変化していくことでしょう。
さっそく私のかかわる案件で昨日、円滑化法に基づく民法873条の2の裁判所の許可申立てがありました。
今後もこの改正法は実務で活用されていくのではないでしょうか。
(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
★お問い合わせ先★
info2@ben5.jp
★過去の後見日記★
「成年後見相談室」
http://www.tokyoj-seinenkouken.jp
★twitterアカウント★
https://twitter.com/mami_nomura
★任意後見Q&A★