【死後事務】民法873条の2の許可の申立て | 成年後見日記

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東京家庭裁判所の後見サイトに「成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て」の書式が追加されました。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken-syoshiki/index.html

 

平成28年10月13日から、本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為を行う際には家庭裁判所の許可が必要になりました(民法873条の2)。

 

後見人は本人が死亡すると後見人ではなくなります。

にもかかわらず、親族がいない方の場合等、後見人が死後事務を実質上行わなければならないケースがあります。

しかし、今まで後見人が死後事務を行える明文上の根拠がありませんでした。

権限があやふやなのに実務上やらざるを得なくて、後見人の立場がとても不安定でした。

 

この法改正により、後見人は裁判所の許可があれば本人が亡くなったあとも上記の行為ができるということが明文上明らかになりました。

 

ただし、①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為,②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済については許可は不要です。

 

家庭裁判所の許可を要する行為の具体例は,次のとおりです

①本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)

② 債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む。)

③ 本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結

④ 電気・ガス・水道の供給契約の解約 など

 

いままでは、後見人が本人の死後に本人名義の預貯金の払い戻しをすると、相続人とトラブルになる可能性があるので、本人が危篤になった場合にあわてて多額の現金をおろして死後事務に備えるというのが一般的でした。

今後は、裁判所の許可を得れば、安心して死後に本人名義の預貯金の払い戻しをすることができます。

 

この法改正で後見人の実務上の悩みが一つ解決されたと思います。

 

(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
 

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