東京家庭裁判所の後見サイトに「成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託申立て」の書式が追加されました。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken-syoshiki/index.html
平成28年10月13日から、成年後見人が適切な財産管理を行うために、家庭裁判所の審判(回送嘱託審判)があれば、本人に宛てた郵便物等の配達(回送)を受けることができるようになりました。
ポイントは次のとおりです。
①回送嘱託の申立ては、成年後見人に限られる。
②成年後見人の選任の効力発生前(後見開始審判の確定前)は申立てができない。
③ 回送の期間は、6か月以内で裁判所が決めた期間
④定められた回送期間は伸長することはできない。必要であれば再度の申立てをする。
申立書の記載例はこちら
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/04_kaisousyokutaku_kisairei.pdf
次の3つの類型で記載欄が分けられています。
①成年後見人に選任されてから1年以内における初回申立て
②成年後見人の選任の効力が生じた日から1年以上経過した後における初回申立て
③再度の申立て
①が原則で、②・③の場合はそれぞれ具体的な事情をしっかり書く必要がありそうですね。
成年後見人に就任したら、本人の財産を調査して、財産目録を作成します。この調査に郵便物が大きな手がかりになります。
しかし、今までは成年後見人は郵便物の転送を受けられなかったので、財産調査が難航するケースもありました。
この法改正で後見人の実務上の悩みが一つ解決されたと思います。
(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
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