任意後見制度を使うためには、どうすればいいでしょうか?
ステップ1では、あなたと一緒に「ライフプラン」を考えてくれる人(パートナー)を見つけました。
ステップ2では、パートナーと一緒にライフプランを作りました。
次は、ステップ3です。
ステップ3: どんな契約を締結するか決めましょう。
あなたのライフプランを実現するために、パートナーと契約を締結します。
任意後見制度を利用して、ライフプランを実現するためには、「任意後見契約」だけを締結すればいいわけではありません。
一般的には、次の4つの契約を締結します。
①見守り契約…あなたが元気なうちから電話や面会で定期的にあなたを見守ります。
②財産管理等委任契約…あなたがまだ認知症等にはなっていないけど、心身の衰えで財産管理が難しくなった場合にあなたの財産を管理します。
③任意後見契約…あなたが認知症等になった場合に、契約であらかじめ決めた事務を行います。
④死後事務委任契約…あなたが亡くなったあと、葬儀の手配、身辺整理を行います。
ここでのポイントは、「最初からパートナーに財産管理を頼むかどうか」です。
★ 最初は自分で財産管理をする場合⇒①+②+③+④
★ 最初から財産管理を頼む場合⇒②+③+④
①~④の契約に加えて、あなたの遺産について「遺言」を作成することも多いです。
あなたの状況にあわせて、どの契約を締結するのか、決めましょう。
(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
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