雇用契約の期間の話~労働契約法平成25年4月改正の巻~ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

2,3日前のyahooニュースに
17年間派遣社員として派遣されていた会社に
今後の契約は更新しないと告げられた
派遣社員さんのニュースがありました。

 

 

さて。

 

こういった職種(社労士)だからかわかりませんが、
私の周りではけっこうこの無期転換ルールについて
話題が飛び交っておりましたが、
該当する労働者自身がこのルールを知らなかったり、
そもそも有期雇用なのか、無期雇用なのか、
そういった区別がついているのかいないのか、
そんな企業さんもあるようで、

 

有期雇用の社員さんがいても
この無期転換ルールを知らなかったりして
今更ながら、慌てているというのも見受けましたので、
ニュースがきっかけではありますが、
簡単に説明したいと思います。

 

 

平成25年の労働契約法改正により、
有期労働契約は、通算5年を超えると労働者の申し込みにより
無期労働契約に転換することが定められました。
(わかりやすく「無期転換ルール」といいます)


もう少し噛み砕いていうと、

同じ使用者(同じ会社)で
3か月ごとの契約などで働いていた労働者が、
その契約更新を何度もしたことにより、
その会社で働いていた期間が通算して5年を超えたとき、
その労働者は使用者に

 

「ずっとこの会社で働きたい」
(契約期間の定めのない雇用契約にしてほしい)

 

と言えば、現在の契約期間満了の日の翌日から
契約期間の定めのない契約になる、

 

ということです。

 

 

この無期転換ルールの施行日が平成25年4月、
すなわち、通算契約期間の起算日が
平成25年4月1日となるため、
このルールの適用を受ける有期契約労働者は
平成30年4月1日から発生します。
(実際は反復契約の契約期間、契約締結の
タイミングによってずれる可能性もあります)

 

用語の説明をもう少ししますと、

 

有期労働契約とは

 

契約社員、パートタイマー、アルバイトなど

企業により呼び名はいろいろありますが、
労働契約期間(雇用契約期間)の定めのある
契約に基づき働いている人たちのことです。

 

3か月更新、1年更新などとして、
労働(雇用)契約期間が定められて働いている人たちです。

 

派遣会社から派遣されている派遣社員も
一般的には労働(雇用)契約期間が定められているので該当します。


ニュースに出ていた派遣社員さんはこれに該当したわけです。

 

 

無期労働契約とは

 

一般的に正社員と呼ばれる人たちのことです。
ただし、パートタイマーなどで
1日の労働時間が正社員より短かったり、働く日数が少なかったとしても、
労働(雇用)契約期間が定められていない場合は無期労働契約に該当します。

 

 

そしてこのニュースに出てきた派遣社員さんの話は、
その無期転換を申し込むことができる権利が発生する前に
派遣元企業は、その派遣社員さんとの契約を更新せず、
無期雇用かつ直接雇用することから免れた、ということです。
(雇止めにもルールがありますが、今回は割愛します)

 


私はその会社さんを知らないのでわかりませんが、
急に今まで仕事をしていた社員さんがいなくなっても
仕事は回るものなのでしょうか。

 

実際、労働契約期間の定めがある社員さんも
何度も契約更新をしているのだとしたら、
業務上、必要な人材だったんじゃないかと思うのですが。


少数精鋭で業務をしている会社さんは
一人抜けると大変だと思います。

 

その有期契約労働者の方が必要な人材だったとして、
会社のルールも変えていかないといけないし、
だからといって法律が変わったから
「はいそうですか」とすんなり受け入れるのもまた、
少数精鋭の中小企業さんには難しいことだと思います。

 

雇用計画は長期計画に当たると思います。
それを簡単に決めてしまうことはできないでしょう。

働いている人たちの労働意欲の維持、向上などにも
関わってくる重要な経営課題です。

 

とはいっても、時期は迫っています。

あと3か月の間に
御社ではどのように無期転換ルールをとらえるか、
そして活用していくか、ルールを整え、
対応しなければなりません。

 

お困りでしたら、お近くの社会保険労務士に

相談してみてくださいね。

 

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