法改正と就業規則 | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

法律が改正されると、就業規則も法律に合わせて

改正しなければならない部分が出てきます。

 

たとえばどこに注目して改定を行うか。

一番重い懲戒に「懲戒解雇」を規定している

就業規則は少なくないでしょう。

 

懲戒解雇は限定列挙が原則です。

懲戒解雇事由にないものでは

原則として解雇(懲戒)できません。

 

たとえば、今年(2017年)1月1日に

育児介護休業法、男女雇用機会均等法が改正され、

マタハラに関する指針も出ていますが、

マタハラをした場合の懲戒事由がなければ

マタハラで罰することはできない。ということです。

 

また、ハラスメントに対する認識を

きちんと社員に周知する意味でも、

懲戒事由に追加するだけでなく、

就業規則の服務規程や会社の行動指針にも

明示するようにしましょう。

 

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