法律が改正されると、就業規則も法律に合わせて
改正しなければならない部分が出てきます。
たとえばどこに注目して改定を行うか。
一番重い懲戒に「懲戒解雇」を規定している
就業規則は少なくないでしょう。
懲戒解雇は限定列挙が原則です。
懲戒解雇事由にないものでは
原則として解雇(懲戒)できません。
たとえば、今年(2017年)1月1日に
育児介護休業法、男女雇用機会均等法が改正され、
マタハラに関する指針も出ていますが、
マタハラをした場合の懲戒事由がなければ
マタハラで罰することはできない。ということです。
また、ハラスメントに対する認識を
きちんと社員に周知する意味でも、
懲戒事由に追加するだけでなく、
就業規則の服務規程や会社の行動指針にも
明示するようにしましょう。
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