社会保険労務士って何をしてくれるの?⑤ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


雇用関係の助成金(厚生労働上のHPに情報があります)の
手続きや申請の代行もまた、社労士の仕事です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/




助成金や奨励金は、国や都道府県、市区町村からもらえる、
返済不要のお金です。


厚生労働省が所管の助成金もあれば、
経済産業省などで募集している助成金もあります。

申請は、会社が行うことももちろんできますし、
手続き代行者として、社労士が行うこともできます。


(社労士としての仕事柄、
どうしても雇用関係の助成金情報に偏りがちですが)



助成金や奨励金は返済不要なので、
もらえる(受給)要件が厳しいですし、
書類をそろえたり、きちんとした対応が必要です。


その助成金支給の目的をきちんと把握し、
その目的に合致することを行う予定であれば
助成金は強い味方になるでしょう。


助成金を受けるにはまず、計画が必要なことが多いです。


計画を提出し、認定を受けて
それからその計画通りに事を運ぶ。


なので、助成金の受給要件に合致するといっても
すでに行ってしまった(終わってしまった)事柄について
助成金の申請をすることができません。


まず自分たちの会社が何をやろうとしているか、
そして、そのやろうとしていることに関する
助成金があるかどうかを調べ、

受給要件をきちんと把握してから
やろうとしていることを実行する。


と、手順を踏まないといけません。


また、助成金ありきで
会社の制度などを変えてしまうのは本末転倒です。


助成金がもらえるならと、
会社の理念に沿わないことを行うのは、
あとで会社の首を絞めることになりかねません。



あくまで要件に合致するようなことを
これから行おうとするときに申請を考える、
順番を間違えてはいけません。




たとえば、高齢者の雇用延長がしきりに叫ばれている
時代がありました。


その中で定年延長、定年年齢の撤廃などに関連する
助成金がありました。
(今も形を変えて同じような助成金があります)


定年年齢を撤廃するとどうなるでしょうか。



『定年での退職』
という概念がなくなります。


定年での退職がなくなるということは、
従業員が会社を去るとき、

会社都合の場合は解雇、
自己都合の退職、


のどちらか、という扱いになります。



定年でいったん雇用が終わる。ということがなくなるので、
解雇するか、従業員が自ら辞めますというまで
そのままの労働条件で雇用し続けることになります。

(労働条件の見直しはできないことはないですが、
特に労働条件を下げる見直しはとても難しいと思います)



定年があるといったんそこで雇用が終わるため、
そのあと再雇用(雇用延長)したとしても
再雇用の労働条件を会社側から提示することができます。


(再雇用はフルタイムで雇用することを約束するものでは
ありませんし、従前の給与を保障するものではありません)



会社によっては、”デメリット”となる可能性もありますね。
(もちろん定年がない会社もありますので、
メリットデメリットは会社によると思います)




また、従業員側からのデメリットをあげると
会社を辞めて、失業等給付を受けるにあたり、
定年で退職したときの特例は受けられなくなります。



定年年齢の撤廃は不利益変更ではありませんが、
定年間際の人がいた場合、
その人にとっては不利益に働く場合もあります。



なので、助成金がもらえるからと
安易に会社の制度を変えてしまうのはよくありません。



できるだけ長く働いてほしいから定年を撤廃しようと思っていたところ、
このような助成金があったので申請してみよう、


というのならいいと思います。



これはあくまで一例ですが、
このようなことも起こるので気を付けてください。




顧問先だと随時状況を見ているので
助成金の申請をした方がいい場合は提案したりしています。


スポットでお問い合わせいただくこともあるのですが、
お相手の会社さんがどのような状況にあるのか
すぐにはわからないので、
こちらもスピーディーに反応できない場合があります。


助成金によっては申請期間が決まっているものもあるので
お問い合わせいただいても対応できないこともあります。


また、助成金はそのときの政策によって左右されることも多く、
次の年になくなったりします。


それから、不正受給が多いものだと

(当たり前なのですが)
要件が厳しくなったり、使い勝手が悪くなったり。




年度で予算が決まっているので、
予算がなくなれば申請しても
助成金を受け取れないこともあります。


こうした助成金情報を集め、お客様に提供し、
助成金の申請に係る計画について
アドバイスしたり、計画を作成したり、
申請書を書いて提出したり、

こういったことも社労士の仕事として受けています。




伊藤社会保険労務士事務所HP
http://itojimusyo.sakura.ne.jp/index.html


2015年5月に出版した伊藤の著書

『夫が死ぬ前に妻が知っておく67のこと』

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761270829/kankidirect-22/