健康診断拒否したら出勤停止処分?! | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


前回の記事⇒ 健康診断受けてますか?



事業主には労働者が健康で安全に

仕事ができるようにする義務があります。


1年に1度、労働者に健康診断を受けさせるのは

労働者の健康状態を把握するためです。



そして労働者は健康に業務につく義務があり、

健康でなければ健康を回復する

努力をしなければなりません。




労働者が健康診断を受けなかった場合、
事業主は労働者が健康に業務についているか
知るきっかけがなくなります。


労働者も受診拒否をすることで

健康を回復する努力を怠ったとされる場合もあります。








よほどのことがない限り、

健康診断を拒否するのは稀だと思いますが、


『どうしても健診を受けたくない』


とかたくなに拒否する労働者がいた場合、

会社側はどういった対応をすればいいのでしょうか。




再三受診を促しても拒否する労働者に対しては

懲戒処分をすることもできます。


もちろん就業規則に記載されていることが条件ですが、

出勤停止が一般的でしょうか。


悪質な場合はさらに上の懲戒処分を

行う場合もあるようです。





たかが健康診断、されど健康診断。





健診拒否で懲戒処分なんてちょっとびっくりしますが、

衛生や健康問題に特別配慮すべき会社以外では、

『明らかに健康な労働者が健康診断を受けなかった』という理由だけで、

事業主が処分した事例はほとんどありませんので。





業務に支障をきたしているのに健診を拒否したときには

(あまりに悪質ならば)懲戒処分もやむを得ないでしょうが。



業務に支障がある健康被害がある場合は、

事業主は労働者に対して休職などの

措置を行うことも検討しなければなりません。



労働者が健康で安全に業務につくことができるよう、

事業主のみなさんは1年に1度、

労働者に健康診断を受けさせましょう。



そして、労働者のみなさんも

健康診断をきちんと受けましょう。



なお、事業主が指定した医師にかかることが

どうしてもイヤな場合(かかりつけ医がいる場合など)は

別の医師において健康診断を受け、

結果を書面にて会社に報告することもできます。


(別の医師による健診結果について

 事業主が疑問を持つ場合、

 合理的な理由がある場合を除く)






健康診断からいろいろな問題が出て

各方面から対応しなければならないこともある。


ミクロで見るだけではなく、

マクロでも見て対応しなけばならない。




人を一人雇うって大変だなぁ。と思います。



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