ご質問いただきましたのでご紹介いたします。
私たちが発行している領収書のなかには
実は「印紙」を貼らないといけない領収書があるのはご存知ですか?
それは・・・
領収金額が5万円以上の領収書です。
こちらには200円の印紙を貼らないといけないことになっています。
これは印紙税法で決まっています。
もう少し詳しく見ていきましょう
領収書を貼り付けるのは、発行者になるので、
領収書を書いた方が貼り付けましょう。
はい、必要です。
クレジット決済の場合は、いったんクレジットカード決済会社や決済代行会社に入金されるので
領収書の発行義務者はクレジットカード決済会社または決済代行会社になります。
そのため、事業者は本来は領収書の発行義務がありません。
ですが、依頼を受けたらやはり発行するのがサービスの一環ですね。
そこで、
但し書きに「クレジットカード決済にて」とコメントしましょう。
このコメントがあれば
印紙を省略することができます。
この記載を忘れますと、
50,000円以上の領収書は
印紙を貼らないといけなくなります。
印紙を貼ったら、
印紙の上にかぶさるように捺印をするか
ボールペンでマークをつけてください!
これは、印紙をはがして再利用されるのを防止するためです。
(そんなことする人いるのか!?と思うのですが、
いたらから、そういう仕組みになっているんですよね)
イメージは、印紙にかぶさるようにに捺印・マーカーをするのがポイントです。
5万円未満の場合、非課税
5万円以上で且つ100万円以下の場合、200円
100万円を超え且つ200万円以下の場合、400円
200万円を超え且つ300万円以下の場合、600円
(以下略)
この決まりにしたがって貼り付ける金額を決めていきます。
領収書の記載方法によって変わります。
写真の例示はセミナー代として
税込50,000円を頂戴した場合です。
【領収書に領収金額のみ記載】
消費税の記載がなく、税抜金額の把握ができないので
この場合は、税込金額で、印紙が必要かどうかを判定します。
例示では、税込50,000円なので、200円の印紙が必要になります。
【領収書の税抜金額の記載がある】
税抜金額の記載があるため、税抜金額を把握することができます。
この場合は、税抜金額で、印紙が必要かどうかを判定します。
例示では税抜金額45,455円で、50,000円未満なので、
印紙は不要ということになります。
このように
領収書に税抜金額と消費税の記載がなければ、税込み金額で判断
税抜金額と消費税の記載があれば、税抜金額で判断することになりますので
記載が面倒ですが、ギリギリのときは特に気をつけましょう!
印紙は、郵便局、コンビニで購入できます。
5万円以上の金額の受取がよくある場合には少しストックしておくとよいですね。
よくわからな印紙代・・節約したいのが本心かと思います。
万が一、領収書をお渡しした先に税務調査がきて、
領収書に印紙代がないですね!となったら・・・
ペナルティとして倍額以上がこちらに請求されることになります。
これはなかなか負担です。
そこで・・合法的に印紙代を節約する方法として・・・
「PDF」で領収書を作成し、お客様にメールで送信するという方法があります!
印紙代を節約されたい方は、
こちらの方法を導入してくださいね。
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