弁護士からの通知書に対しての回答書 | 別居によって自由を手に入れたされ妻 DVの日々・突発性難聴・我慢の日々よ永遠に 

別居によって自由を手に入れたされ妻 DVの日々・突発性難聴・我慢の日々よ永遠に 

配偶者の不貞発覚による涙の日々から奮起し、
こども達の生活を守るための調停や
malokoの気持ちの変化など
コーチングとの出会いも含めて
別居という心の自由を手に入れ
生活している現状の様子などを偽りなく備忘録として。

弁護士から手紙が届いてから1週間ぐらいかかってしまったが、

『回答書』というタイトルで私の意見を綴った

 

通知書を熟読・熟慮した結果、

第1 彼女の反省について

・不貞行為について、代理人が(彼女)から聴取した事実関係に照らしているとのことだが、それがどれだけ真実なのかは私にはわからない。不貞の責任は夫にもあるだろうけど、今回の不貞においては、始めに連絡を取ったのは(彼女)からだと夫からは聞いている。これは、(彼女)からも直接聞いている。

・(彼女)は、夫から夫婦関係が破綻していると聞いたから交際を始めたと言っているが夫は当初、「うまく行ってない」とは言ったが破綻しているとは言っていない。しかも、私が(彼女)に直接会った時に破綻の定義を聴いたが、彼女はわかっていなかった。

・一般的に、不貞をする男性の「うまく行ってない」とか、「破綻している」と言った言葉は常套句であって、破綻していた事実も、別居をしていた事実もない。夫は週末に子どもの習い事にも一緒に参加をしていて、これは(彼女)も知っている。だから、破綻しているかどうかは簡単に判断できることだったはず。夫から、どんな言葉を言われても、自分の意志で断ることが出来る状況だったこと、断らないのであれば夫に私との関係を終わらせてから交際したいと言うことが出来ず不貞をしたこと、看護師と言う誰もが健全に生活できるようにケアをしてくれると言う職に就いている人が不貞と言う人の道を外れた行動をしたことにはとても怒っているし、なによりも彼女も結婚経験があることも考えたら信用できる言葉ではない。

 

第2 慰謝料の金額について 

・(彼女)は看護師として働いている。就業時間はシフトが組まれていると思われ、私や夫の様に休日や就業時間が決められていて毎日決まった時間に帰宅できる仕事ではない。夫と会う時間を作る決定権・主導権は(彼女)に有ったと聞いている。

・不貞の事実を夫から聞き、私が(彼女)に直接会ったのが翌日。その短時間で(彼女)は、夫のために買ったもの・夫とのやり取りの証拠となるLINEの履歴などを破棄して、証拠隠滅をした。直接会った時に、気が動転していたからと言っていたがそれが本当だとは思えない。それに、私と会う前に【誓約書】の内容を教えて欲しいと夫に言っていたこと、弁護士に依頼するまでの早さから今回の不貞が人生で初めての不貞ではないだろう、経験者なのだろうと推測できることから減額すると言う検討はない。

・求償権の放棄をするからと言っているけど、私と夫は今、離婚をする方向で話はしている。だけど、未成年の子どもが二人いて、子どもの権利・養育費などの話し合いが決着ついてないから離婚できてないだけ。だから私は求償権を使ってもらっても困らない。

 

第3 慰謝料の提案について

・思春期の子どもが夫の不貞を知ってしまって、精神的に不安定になっている。このままだと母子ともに医者に通わなければならなくなることも考えられるから、私もすぐに決着が付けばいいなと思っている。

・(彼女)の責任割合は夫と変わりないぐらい、下手したら夫よりも大きいとは言ったが早く決着するためにも私が譲歩し、夫の責任の大きさもふまえて、請求している金額の1/3を払ってくれたら不貞に関して訴訟は起こさないと約束するよ。分割を希望してるけど、その期間私は嫌な思いをし続けなくてはならない。それは今以上に精神的苦痛を受けることになる。月々2万の支払いが本当に限度なのか、給与明細・源泉徴収票・賃貸借契約書等を見させてもらって確認した状態で、最短の完済になるように金額の変更を反省も含めて考えて欲しい。それと、長期で分割になるので強制執行認諾約款付きの公正証書も作成して、その公正証書は完済までお互いに持つようにするのが必須。

・私もそうだけど未成年の子ども達の急激な生活の変化、精神的苦痛などを汲取ってもらって、1日も早い和解へ前向きに頑張って。

 

以上のことをA4用紙2枚にびっしり書き、担当弁護士送付へ。

 

強制執行認諾約款とは、「万一、債務を履行しない場合は、直ちに強制執行に服する」等の文言を盛り込むことです。

 

公正証書とは、法律実務に深くかかわった公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。
法的有効性が認められた公文書ですので、公正証書は「高い証拠力がある文書」といえます。

また、公正証書は原本が公証役場に保存されるため、紛失や偽造のおそれがありません。

そして、公正証書を作成する最大のメリットは、公正証書に「執行力」があるという点です。
執行力とは、債務者が契約で定めた債務の履行を怠った場合に、債務者の財産に対して強制執行ができる効力のことをいいます。