ここからはいよいよ【慰謝料】という名のお金のやりとり
彼女が依頼した弁護士さんからの手紙が届いたのは、彼女と対面した翌日の電話から1週間ぐらい経っての事
あの時の電話以来、毎日毎日手紙はまだか?と待ちわびてたので、ようやくか
と早速開封
内容はというと・・・
「通知書」といタイトルから始まり、弁護士事務所が委任を受けた事への通知、本件については一切を受任したので私から彼女への連絡は一切慎んでください。とのこと
第1 本件についての(彼女)の反省について
・彼女は夫が既婚者だという事を知ったうえで不貞関係をもったことを認め反省している。この通知書をもって(彼女)の謝罪の意思を伝える
第2 慰謝料の金額について
・私が彼女に渡した誓約書の金額は到底払えるものではない。
(彼女)から聴取した事実関係に照らすと高額すぎる。
・不貞についての主たる責任は、不貞を働いた夫にあり、不貞の相手方である(彼女)の責任は法的見地から副次的なものと見ることは多くの裁判例で判事するところ
・夫婦関係が破綻していると夫が言ったから交際に至った
・(彼女)が適正な慰謝料を支払った場合、共同不法行為者の一報である夫の対して求償権を取得することになる
不貞した夫と(彼女)との責任割合を踏まえれば、求償にかかる夫の負担割合は、(彼女)の不貞行為に対して相対的に大きくなるものと考えられる
・彼女は話し合いにより解決できれば、夫に対する求償権を行使しない事を約束する意思がある
だから、実際に支払う慰謝料額を考えて(彼女)の求償権放棄の意志を考えて
第3 慰謝料の提案
・第1・第2と代理人の立場として色々述べたが、(彼女)は不貞行為について深く反省していて、私に生じた精神的損害を慰謝するために、相当額の慰謝料を支払いたいと考えている
・(彼女)としては、夫に対する求償権を放棄することを前提に、月々2万円の分割払いで和解したい
・私の請求金額と大きな開きがあるので悪いけど、紛争の一回的解決を図るため、夫への求償権を放棄したうえでの提案であることを汲取って検討して欲しい
と言ったものだった。
求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。
ふざけるな!
しか出てこない
彼女が認めているのは、私が手帳に書いて欲しいとお願いした行為の終始に不貞行為をしましたと書かれているからどうやっても逃げられないから。
彼女が持ち帰った誓約書に記載した慰謝料の金額は、到底払えるものではない金額ではない。が、その金額を下げる交渉をするのが弁護士のお仕事だからそう言ってくるだろう。
不貞は1人では成立するものでなく、彼女を擁護する立場にあるのだから、夫の責任が大きいと言ってくるのは当然だろう。だが、夫婦関係が破綻していると言ったことが大きいという主張は、通らない。
そんなのは、目の前に好物があって、それが食べてもいいよ♪という状態になっていたら据え膳食わない奴はそうそういないだろう。
となれば、夫婦関係はもう終わってるよという言葉はよくあるもので、それを真に受けてしまいました。なんてことは通用しないことぐらい八割九割の人が知っている事。
前回の電話で私が、「夫とはまだ離婚には至っていない」と言ったことから、求償権の放棄をするから減額に応じろ!と言って来たのだろう。だが、そんな言葉は全く持って怖くない。
月々2万円の分割払い?私への慰謝料は分割?何か月もの間私はイライラしながらお金を受け取らなければいけないのか?
私の中では、ふざけるな!以外何も出てこなかった。
怒り心頭だけど、私の主張もしっかりしなくては!このまま言われっぱなしではダメだ!配偶者を守るわけではないが、家庭のあることを知っているうえで受けいれたあなたはかなり罪が重いよ!私、泣き寝入りはしないよ!ってことで、「回答書」を手が震えるのを抑えながら作成した。