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日雇派遣指針

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200841日より「労働者派遣法施行規則」の改正と「日雇派遣指針」が施行されます。まずは、日雇派遣労働者の範囲を確認してください。雇用保険法42条でいうところの日雇の範囲とは異なります。すなわち、日々雇用されるもの。または、30日以内の期間を定めて雇用されるもの以外にも、3.0日以内の期間を定めた雇用契約を更新して通算30日を越えるような場合も含まれます。

派遣契約年々短期化し、1ヶ月更新を繰り返すケースが多いのが実態です。当然ながら指針は、派遣元だけでなく派遣先にも及びます。派遣を受け入れている企業の責任者も十分理解する必要があります。

 

日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について( PDF)

 

今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二

模擬労働審判

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大学院で模擬労働審判(院生の講義の発表会)が行われ見学に行ってきました。通常労働審判は非公開で行われるため傍聴することはできません。今回は、発表会ということで労働側と使用者側を院生が務め、今年入学予定の8名も傍聴者として参加を許されたのです。驚いたのは、審判員のうちの2名が労働審判に携わっておられる先生方だということ。私はてっきり審判員も院生がやるのだろうと思って参加したものですからビックリです。

 

今回は、貴重な体験ができました。配転命令・解雇の有効性が争点の事案でしたが、院生も社会人ということでアドリブが随所に飛び出し予定の3時間があっという間。その後は懇親会になだれ込み有意義な意見交換もできました。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。またぜひお越しください。

採用コンサルタント 田中謙二

4月から大学院へ

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4月から2年間、青山学院大学大学院 法学研究科 ビジネス法務専攻で人事労務法務プログラムを学ぶことになりました。1次審査の研究計画書は時間がない中で準備が大変でした。なかなか研究テーマが決まらない。先週の2次審査の面接では、研究計画書について突っ込んだ質問にアタフタしてしまいシドロモドロ、なんともおそまつな回答しかできませんでした。そんなわけで合格は諦めておりましたところ、昨日思いがけず入学許可レターをいただきました。

 

春から「リーガルに強い社労士」を目標に、仕事と両立させながら、プロ職業人として世の中の役に立つ仕事をするためにしっかり学んできます。プログラムはかなりハードだとのこと。覚悟を決めてがんばってきます。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二