tanakasrのブログ -222ページ目

星空観望会

前回は3月19日に行きましたので半年ぶりの観望会でした。ほんと時の流れは早いもの。星たちの顔ぶれもすっかりかわってしまっていました。今回のテーマは「明日は中秋の名月」ということで月がメイン。3連休初日ということもあっては100名以上の親子連れで会場はけっこう賑やかでした。今回も府中天文同好会の方が解説をしてくれました。僕は初めて知ったのですが、中秋の名月は必ずしも満月とは限らないそうです。月の軌道が円でないことと、月齢が関係しているからだそうです。それにしても満月の夜は月明かりで星がよく見えません。

夏の大三角ははっきり見えましたが天の川はみえません。あとはカシオペヤがなんとか見えるといったところでした。やはり星の観察は空気が凛と引き締まった冬がいちばんいいようです。

今週のトレード結果△

今週の損益確定分 3,376

今年の累計損益  774,509

 

ホールド分

 現物取引評価損益 ▲2,145,000(+106,000)

 信用取引評価損益 ▲68,000(▲18,000)

 

日経平均13000円まであと一歩でした。それにしても強い動きです。引き続き利食いをこなしながら徐々に下値を切り上げているチャートになっています。個別で売買した銘柄はありませんでした。グッドウイルの配当の受取だけ。来週あたりから徐々に仕掛けていこうと思っています。

公職選挙法に違憲判決

「国政選挙の選挙区において在外邦人の選挙権が制限されているとする公職選挙法は違憲」との判決があった。知らなかったが、在外邦人は比例区のみ選挙権があり選挙区では認められていなかったようだ。有権者に候補者の情報を知らせるのが困難というのがその理由のようだが、判決では、「通信手段が地球規模で発達しているなか、情報提供が困難だとは言えず、選挙権を制限する理由にはならない」と指摘しました。まったくその通り。インターネットなどこれほど情報通信が発達しているいま、国のこの言いぶんには説得力がない。

憲法は最高法規性をより確実にするため裁判所に違憲立法審査権を与えています。憲法第81条(最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。)にその根拠があります。

 そういえば立候補したホリエモンは自身のブログの更新を一時中止していました。これは、公職選挙法違反の可能性がある(公示後のブログ更新行為が文書図画の頒布とみなされる)というものらしいのですが、根拠は公職選挙法第146条にあるようです。今後はこんな条文の見直しも必要になるのでしょうね。