公職選挙法に違憲判決 | tanakasrのブログ

公職選挙法に違憲判決

「国政選挙の選挙区において在外邦人の選挙権が制限されているとする公職選挙法は違憲」との判決があった。知らなかったが、在外邦人は比例区のみ選挙権があり選挙区では認められていなかったようだ。有権者に候補者の情報を知らせるのが困難というのがその理由のようだが、判決では、「通信手段が地球規模で発達しているなか、情報提供が困難だとは言えず、選挙権を制限する理由にはならない」と指摘しました。まったくその通り。インターネットなどこれほど情報通信が発達しているいま、国のこの言いぶんには説得力がない。

憲法は最高法規性をより確実にするため裁判所に違憲立法審査権を与えています。憲法第81条(最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。)にその根拠があります。

 そういえば立候補したホリエモンは自身のブログの更新を一時中止していました。これは、公職選挙法違反の可能性がある(公示後のブログ更新行為が文書図画の頒布とみなされる)というものらしいのですが、根拠は公職選挙法第146条にあるようです。今後はこんな条文の見直しも必要になるのでしょうね。