休憩時間は労働時間の途中にとる
休憩時間は
労働時間の途中に与えなければなりません。
一切の例外はありません!
途中付与の原則
労働時間の
「途中」とは労働と労働の合間という意味のため、
就業前や就業後に休憩を与えることは法律違反とみなされます。
休憩時間は労働時間の「途中」であれば具体的には
いつでも良いです。
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