日本語は難しいよ。労働の法律に使われる難しい言葉 | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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労働の法律には指導・指示・勧告など似たような言葉がたくさんできます。

どうやって使い分けてるんでしょうかね。

日本語って難しいですね。

 

 

助言・指導〈 勧告〈 指示 〈 命令

 

右矢印右矢印どんどん強制力が強くなる

 

労働の法律にはこんな言葉がたくさん出てきます。
社労士試験ではこんなところを聞いてきますが、使い分けを入れ替えられると難しいです。アセアセ
 
 
「勧告」と似た言葉で「勧奨」がありますが、おススメするって意味です。

 

 

事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立届をしていない期間中に生じた事故について保険給付を行った時について

 

事業主が、労災保険の加入勧奨を受けたのにも関わらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と判断され原則保険給付額の100%費用徴収されます。

 

国からすると、

一応おススメしとくね。加入しないんだったら何かあった時は全額事業主さんが払ってね~ルンルン

全部事業主が払うの~~!?

 

って1億円かかったら大変ですアセアセ

 

労災保険は事業主を守るための保険でもあります。

 

 

労災保険は労働者を使用する事業は必ず加入しなければなりません。


 

 

今日も一日安全に気を付けていってらっしゃーいルンルン気づき

 

手続きの方法など労働保険・社会保険については社労士にお任せ下さい!

 

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