年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
適用の対象となる士業
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
国家資格をもった法律家さん達です!
この改正により法定16業種の強制適用業種が士業が加わり
法定17業種となりました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.files/sigyou.pdf
法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ
出典 日本年金機構 厚生労働省
法定17業種は沢山あるので、それ以外を見てみましょうね。
法定17業種以外の場合は任意適用事業所となります。
任意加入の法定17種以外の業種
①農林水産業などの第一次産業
②旅館、飲食店、クリーニング、理容・接客などのサービス
③宗教業
これ以外がほぼ法定17業種です。
強制適用になったら何をする?
■強制適用事業所になると、対象となる従業員の方を被保険者にする必要があります。
■新規適用届、被保険者資格取得届等の届出が必要となります。
社会保険の加入などの手続きは国家資格を持った社会保険労務士にお任せ下さい。
■労務相談・就業規則・助成金・給与計算・創業融資
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