基本手当とは
雇用保険の被保険者が離職し、失業状態にあるときに失業している日について支給するものです。
一般の受給資格者の場合
1年未満から10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
就職が困難な者の所定給付日数について
就職が困難な者とは
①身体障害者
②知的障害者
③精神障害者
④ 刑法等の規定により保護観察に付された者
⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者などが該当します。
45歳未満
1年未満150日 1年以上300日
45歳以上65歳未満
1年未満150日 1年以上360日
就職が困難な方は一般の受給資格者と比べて手厚くなっています!
社労士ゴロ合わせ
45歳以後はさみー寒い
45歳 以後は さみー 寒い
45歳 150日 300日 360日
さとちゃんも所長も寒がりです。
40代を過ぎてからすっかり冷え性になりました。
冬も寒いけど夏のエアコンも結構冷えますね。
冷えは万病の元
体も心も財布の中身もあったかいといいですねぇ
お気に召したらお使いください。
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