社労士試験まであと90日 社労士ゴロあわせ 雇用保険 失業したら何日基本手当貰えるの?  | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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本日は雇用保険の基本手当が支給される日数についてです。

 

雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。これを所定給付日数といいます。

 

簡単に言うと、失業手当は何日分貰えるのかというお話です。

 

 

  基本手当とは

 

雇用保険の被保険者が離職し、失業状態にあるときに失業している日について支給するものです。

 

 

 

 一般の受給資格者の場合

 

1年未満から10年未満 90日

10年以上20年未満  120日

20年以上        150日

 

 

 TODAY'S
 
就職が困難な者の所定給付日数について

 

 

  就職が困難な者とは

 

①身体障害者

②知的障害者

③精神障害者

④ 刑法等の規定により保護観察に付された者

⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者などが該当します。

 

 

 
45歳未満 
1年未満150日 1年以上300日

 

45歳以上65歳未満

1年未満150日 1年以上360日

 

就職が困難な方は一般の受給資格者と比べて手厚くなっています!

 

 

 

社労士ゴロ合わせ

 

45歳以後はさみー寒い

 

45歳 以後は さみー 寒いカキ氷雪だるま

45歳 150日 300日 360日

 

 

 

さとちゃんも所長も寒がりです。

40代を過ぎてからすっかり冷え性になりました。

冬も寒いけど夏のエアコンも結構冷えますね。

 

冷えは万病の元 

体も心も財布の中身もあったかいといいですねぇ

 

 

お気に召したらお使いください。

 

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