年の瀬となり、資金繰りや生活資金に不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
生活支援特設ホームページを開設していますので、詳しくはHPをご覧ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

●緊急小口資金(個人/休業や収入の減少した方等向け)
※緊急、一時的に生活費が必要な方
*対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
*貸付上限額:20万円
(細かい要件等は、ご確認ください)
*据置期間:1年以内
*償還期限:2年以内
(償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱い)
*申し込み先:市区町村 社会福祉協議会

●総合支援資金(個人/主に失業された方等向け)
※生活再建までの間に生活費が必要な方
*対象
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(失業していないくても、新型コロナウイルスの影響で収入減であれば対象となります)
*貸付上限額
(二人以上世帯)月20万円以内
(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
*償還期限:10年以内
(償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱い)
*申し込み先:市区町村 社会福祉協議会

●住居確保給付金(個人)
離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合において(住居を失う恐れがある)、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
要件や手続きは細かいですので、以下より確認ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

●家賃支援給付金(事業者)
(現時点では申請が2021年1月15日まで)
事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金で、給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給されます。個人事業主(フリーランスも含む)か法人かによっても、要件が異なりますので、まだ申請していない方は、再度ご確認ください。

*経産省の概要説明ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
*申請のためのページ
https://yachin-shien.go.jp/