「労働安全衛生法施行と深堀したトイレメンテナンス」講習会風景 | お掃除とメンテナンスのプロ 矢部要のブログ

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先週の金曜日(3月22日)に東京のビルメンテナンス会館で「労働安全衛生法と深堀したトイレメンテナンス」と言う講習会を実施しました。この講習会は3日で満席になりましたし、出席率も90%を超しました。

この講習会の準備には非常に時間を取られました。来月から施行される労働安全衛生法は化学物質に対する安全性確保に関するもので、非常に大きな変更になります。この問題では昨年から調べており、去年の今頃私達の所轄である渋谷の労働基準監督署に概要を聞きに行きました。今月の初めには厚労省が催した意見交換会のモニターとしても出席しましたし、そうしたこともあり、6時間のWEB講習で化学物質管理者の講習を受講し、資格も取りました。

非常に包括的な範囲に関わる法律で、第一次産業も第二次産業もそして私たちの様な第三次産業もすべて実践の必要があります。元々の化学物質を作る事業者も、それを混ぜ合わせて洗剤(化学物質)を作る会社も、それを使用するだけの会社も同時に包括的に実践する必要がある為、表現もある場所にとっては非常に強いものになっています。それぞれが使う化学物質が異なりますので、本来はその業界毎のマニュアルなどがあった方が良いのですが、まだビルメンテナンス協会が打ち出していない事もあって、多くの事業者が戸惑いを感じています。そこで「弊社製品を扱う上で」と「現在考えられる」と言う所に限定した内容での話にしました。

実際に弊社人気商品で、トイレメンテナンスで使用する「バイオボウル」のSDSを最初に使って、どういう事がどこに書かれているかを説明します。厚労省では7番{取り扱い及び保管上の注意}と8番{暴露防止及び保護措置}が重要だと言っていましたが米国教育では2番{危険有害性の要約}と4番{応急措置}も重視しますので、これらが中心の説明です。その後、概ね日常清掃で使う洗剤群がGHSマークではどのようなものがどういう危険度のマークがついて、どういうものが付かないかを説明しました。そうする事で、濃度によって危険度が異なる事や、自動希釈がいかに安全性やかつ又生産性向上に寄与するかを説明しました。GHSマークの説明もこの中で行います。トイレ清掃講習の後で、新人教育をするにあたっての社員教育で使える様にと「プロとして、安全に洗剤を使用しましょう!」の表裏の説明書きは慌てて作ったものでしたが、案外評判が良かったのでほっとしました。

内容的には「良くわかった」という人が多かったので良かったと思っています。

来月の18日はこれを中心に、各洗剤の特徴を伝える講習会にするつもりです。この講習会も2日で満席になりました。大変有難いことだと思っています。