EPA登録制度 再び④ | お掃除とメンテナンスのプロ 矢部要のブログ

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EPA登録制度 再び ④
 前に説明した事がありますが、EPA登録制度をもう一度説明しましょう。
 感染防止の先進国米国では感染防止洗剤の販売にはEPA(Environmental Protection Agency=米国環境保護局)の登録が必要になります。そして、この登録に際しては、どの病原菌に対して有効であるのかを証明しなければならないルールになっているのです。その上、その証明は必ずEPA認定の第三者機関が、対象微生物に対する有効性をテストし、証明する事が必要になっています(即ち、自社のテストだけではダメという事です)。
 そこで初めて認定が下りるのですが、有効性がテストされた微生物はボトルのやカタログに明記する事もルールになっています。
ここで、弊社製品で病院清掃で良く使われているHDQニュートラル(感染防止中性洗剤=ノンリンスタイプ)の対象微生物一覧を載せてみましょう

アシネトバクター バウマニ 表皮ブドウ球菌
気管支敗血症菌         大便連鎖球菌
オウム病クラミジア     化膿連鎖球菌
エンテロバクター-エロゲネス クレブシエラ肺炎
エンテロバクター・クロアカエ バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)
腸管出血性大腸菌(O-157)     毛瘡白癬菌 カンディダ
フソバクテリウム-ネクロフォールム(病原性大腸菌)    アデノウィルススタイプ4
ネクロフォルム(紡錘菌) B型肝炎ウイルス(HBV)
肺炎杆菌         C型肝炎ウイルス(HCV)
レジオネラ-ニューモフィラ菌 単純ヘルペスタイプ1
動物パスツレラ症病原菌     単純ヘルペスタイプ2
プロテウス-ミラビリス     ヒトコロナウイルス
プロテウス-ブルガリス     HIV-1(エイズウイルス)
緑膿菌             インフルエンザA香港型
ブタコレラ菌         呼吸のシンシチウムウイルス
サルモネラ菌         風疹ウイルス
チフス菌         ワクチンウイルス
ネズミチフス菌         鳥のポリオーマ・ウイルス
霊菌             イヌジステンパー
フレクスナー赤痢菌     ネコ白血病
ソネ赤痢菌         ネコ科ピコルナウィルス(カリシウィルス)
黄色ブドウ球菌(MRSA)     狂犬病
バンコマイシン耐性 ブドウ球菌(VISA) ボルデテラ(百日咳菌)
リステリア菌         パスツレラ

{リストがバラバラで見にくくてすみませんm(_ _ )m}

 使う方がこのリストを見て、対象微生物がそこにあれば、正しく使う事で、昨日書いた対象表面(硬質で非孔性表面)の衛生性が確保されることになるのです。勿論次の誰かがその場所に触れてしまうまでという事ですが、対象表面の安全性が完全に保証されているのと、曖昧である事は天と地ほどの差があるのです。
 HDQニュートラル(1:128稀釈)は対象微生物を多く持っていますが、このリストに全ての病原性微生物が載る訳もありませんので、リストにない場合は

一般細菌<真菌<ウィルス・結核<芽胞菌

の順に死に難くなりますので、「ウィルス・結核に有効なものであれば、真菌には効くことになる」と言う類推をして使用していく事になります。

尚、EPA登録洗剤を使用する場合は大切なことは
「正しい希釈、正しい接触時間」
になります。ここを注意しましょう。