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マイレの勉強部屋

マイレの勉強のまとめをしていきます。

カテゴリに分け、おさらいやドリルができるような構成にしている部分もあります。

▼指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い


 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 


(1) 各学年の内容の「A表現」と「B鑑賞」との指導の関連を図るようにするとともに,

それぞれに示す各事項の指導についても,相互に関連をもたせるようにすること。


(2) 第5学年及び第6学年の内容の「A表現」の指導に当たっては,

学校児童実態等に応じて,合唱合奏重唱重奏などの表現形態を

選んで学習できるようにすること。


(3) 国歌「君が代」は,いずれの学年においても指導すること。


(4) 低学年においては,生活科などとの関連を図り,指導の効果を高めるようにすること。


 内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。


(1) 歌唱の指導における階名唱については,移動ド唱法を原則とすること。


(2) 和音及び和声の指導については,合唱合奏の活動を通して

和音のもつ表情を感じ取ることができるようにすること。

また,長調及び短調の楽曲においては

,及びⅤ7を中心に指導すること。


(3) 各学年の「A表現」の(3)の楽器(「楽器の演奏の仕方を身に付けるようにする」)

については,次のとおり取り扱うこと。

 各学年で取り上げる打楽器は,木琴鉄琴,我が国や諸外国に伝わる

様々な楽器を含めて,演奏の効果,学校や児童の実態を考慮して選択すること。

 第1学年及び第2学年で取り上げる身近な楽器は,様々な打楽器

オルガンハーモニカなどの中から児童の実態を考慮して選択すること。

 第3学年及び第4学年で取り上げる旋律楽器は,既習の楽器を含めて,

リコーダー鍵盤楽器などの中から児童の実態を考慮して選択すること。

 第5学年及び第6学年で取り上げる旋律楽器は,既習の楽器を含めて,

電子楽器,我が国や諸外国に伝わる楽器※民族楽器などの中から

児童の実態に応じて選択すること。


(4) 各学年の「A表現」の(4)に示す事項(「音楽をつくって表現できるようにする」)

については,児童が個性的な発想を生かした表現を工夫し,

様々な響きを直接経験するようにすること。

また,必要に応じて記譜の指導をすること。


(5) 音符,休符,記号などについては,次に示すものを,児童の学習状況を考慮して,

表現及び鑑賞の活動を通して指導すること。



全音符,二分音符,四分音符,八分音符,四分休符,八分休符,ト音記号,

ヘ音記号,五線と加線,縦線,終止線,シャープ,フラット,ナチュラル,

フォルテ,メッゾフォルテ,ピアノ,メッゾピアノ,四分の二拍子,四分の三拍子,

四分の四拍子,八分の六拍子,反復記号,クレシェンドデクレシェンド

タイスラースタッカートアクセント

四分音符=96(メトロノームの速度を表す記号)


(6) 歌唱教材については,共通教材のほか,長い間親しまれてきた唱歌,

それぞれの地方に伝承されているわらべうた民謡など日本のうたを

取り上げるようにすること。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122601/007.htm



▼学級編制

(1)小学校(クラス内の人数):

同学年クラスは40人以下、2の学年クラスは16人以下、但し1年生を含む場合は8人以下

   特殊学級は8人以下

   ※クラス数は12学級以上18学級以下を標準とし、分校においては5学級以下。

(2)中学校(クラス内の人数):

同学年クラスは40人以下、2の学年クラスは8人以下、特殊学級は8人以下

(3)特殊教育諸学校の小学部及び中学部(クラス内の人数):

   1クラス当たり6人、但し重度の障害を持つ児童生徒が含まれる場合は3人を標準とする。

(4)高等学校(クラス内の人数):全日制、定時制とも40人以下

(5)幼稚園は1クラス35人以下。

▼就学手続

5ヶ月前・・・市町村学齢簿の作成」←住民基本台帳に基づき101日現在

4ヶ月前・・・市町村就学時の健康診断

3ヶ月前・・・市町村都道府県に盲者等の通知

2ヶ月前・・・市町村保護者へ入学期日の通知

         都道府県保護者へ入学期日の通知

15日前・・・市町村校長へ健康診断票送付

         都道府県校長と市町村へ児童の氏名と入学期日の通知

41日・・・就学

▼教員の配置

(1)全校種において置くもの=校長教諭司書教諭

(2)中等教育学校高等学校において置くもの=教頭事務職員

(3)特別の事情があるときは置かないことができるもの

幼・小・中・盲ろうの教頭小・中・盲ろうの事務職員(幼稚園は努力義務)

(4)盲ろう養でマストは「養護教諭

▼語彙の定義

(1)教員=校長教頭教諭助教諭養護教諭養護助教諭栄養教諭、及び講師(教特法)

(2)専門的教育職員=指導主事及び社会教育指導主事(教特法)

(3)栄養教諭VS学校栄養職員:

前者が「児童の栄養の指導及び管理をつかさどる」のに対し、

   後者は「学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる」

▼少年など、言葉の定義



(1)児童福祉法による

  ・乳児・・・[1歳に満たない者]

  ・幼児・・・[1歳から小学校就学の始期に達するまでの者]

  ・児童・・・[小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者]

(2)少年法による

  ・少年・・・[20歳に満たない者]

  ・成人・・・[20歳以上の者]

(3)民法には、「満20年ヲ以ッテ成年トス」とある。

1999年地方分権一括法の公布により変わったこと

(1) 都道府県の組合にも教育委員会を設置できるようになった。

(2) 都道府県指定都市の場合、6の委員によって

   教育委員会を組織できるようになった。

(3) 教育長任命承認制度が廃止された。

▼授業時数

(1)小学校: 年間35週以上(第1学年のみ34週)、1単位時間は45

(2)中学校: 年間35週以上、1単位時間は50

(3)高等学校: 年間35週が標準、年間35単位時間以上、

週当たりの時間数は30単位時間、卒業までには74単位以上

          1単位時間は50分、35単位時間の授業を1単位として計算するのが標準

(4)幼稚園: 年間39週を下ってはならない。

大友ヨーコ 「知識ゼロからの水彩画入門」


(1)花のデッサンを模写・・・20分


(2)瓶のデッサンを模写・・・15分


(3)瓶のデッサン・・・15分