市役所で聞いてきました。

妻の収入が140万円として
年少控除1人
生命保険控除Maxと仮定して
医療費控除は妻がすると設定

⚠住宅ローン控除20万として

旦那氏収入から控除類を引いたものに税率を掛けて、そこから⚠住宅ローン控除して、残ったのが納税すべき所得税。

だと思うので。

旦那氏の場合は、

所得税の還付はMaxで年末調整で12月給料と一緒に返ってきます。

で、所得税から引ききれなかった残りの住宅ローン控除を翌年度の住民税(所得割のみ)から減額してもらえます。

更に、寄付金控除も所得税の還付+翌年度の住民税(所得割のみ)減額にできますが、旦那氏の場合は所得税還付は年末調整したら枠が無いので、住民税のみになります。

で、そこでワンストップ特例制度を利用すると所得税還付分も翌年度の住民税(所得割のみ)減額に利用できます。

ただ、医療費控除や何かで確定申告したら、ワンストップ特例制度は無かったことになり、おまけの住民税減額が無かったことになります。

なので、医療費控除は妻の私がします。
いや、私の所得税還付は生命保険控除で枠が無くなるとはおもうんだけど、年間15万くらいの医療費だと、翌年度の住民税(所得割のみ)も5,000円くらい減額されるらしいから。
ただ、私の収入だと住民税も均等割しか要らないかもしれない。一応。


さて、
旦那氏の場合損しない寄付金の額は、

【73,500円】

でした!

やっぱ7万円しよ🎵