過去のブログでもご紹介した「定額減税」
令和6年6月1日以後に支払う給与等から減税が実施されるため
給与計算担当者は遅くとも5月中には
控除対象者の確認や給与計算システムへの登録等を
済ませておく必要があります。
特に同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族など
減税対象者の把握に時間がかかる場合は
早めに聞き取りをして準備するようにしましょう。
なお、住民税の特別徴収については
令和6年6月分の徴収はなく、
令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で
毎月徴収することになります。
国税庁HP「定額減税 特設サイト」では
随時、Q&Aが更新されていますので
詳細についてはこちらをご参照ください。
。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
事務所ホームページはこちら
ブログランキングに参加しています。
1クリックお願いします