過去のブログでもご紹介した「定額減税」

 

令和6年6月1日以後に支払う給与等から減税が実施されるため

 

給与計算担当者は遅くとも5月中には

 

控除対象者の確認や給与計算システムへの登録等を

 

済ませておく必要があります。

 

特に同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族など

 

減税対象者の把握に時間がかかる場合は

 

早めに聞き取りをして準備するようにしましょう。

 

 

 

なお、住民税の特別徴収については

 

令和6年6月分の徴収はなく、

 

令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で

 

毎月徴収することになります。

 

国税庁HP「定額減税 特設サイト」では

 

随時、Q&Aが更新されていますので

 

詳細についてはこちらをご参照ください。

 

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事務所ホームページはこちら 

 

 


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