日々の気温差が大きすぎて、もはや暑いのか寒いのかさえ
よくわからなくなってきた今日この頃
皆さま、体調を崩されたりはしていないでしょうか。
体調を崩すといえば、この時期襲ってくる納税ラッシュ
ものすごいスピードで減っていく預金残高を見るたびに
気を失いそうになります。
この時期に納税が集中するのは、みんな春でうかれているので
気持ちよく払ってくれるのではという思惑があるからでしょうか(考えすぎ?笑)
所得税、消費税、固定資産税、自動車税の納付が終わり
最後は大トリの住民税です。(事業をされている方はまだ事業税があります)
まずは特別徴収分の決定通知書が届き始めているかと思います。
6月分の住民税から令和4年度分に変更となりますので
給与計算ソフトを使われている場合は徴収税額の登録を行ってください。
同封されている個人別通知書は決して開かず、
手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。
また毎月の納付手続きが大変、という場合は
源泉所得税と同様の「納期の特例」を住民税でも受けることができます。
納期の特例の適用を受けると納付は年2回となります。
6月分から11月分 ⇒ 12月10日まで
12月分から5月分 ⇒ 6月10日まで
特例の適用を受けることができるのは給与の支払いを受ける従業員が
常時10人未満の場合に限られ
事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。
倉敷市はこちら ⇒ 倉敷市HP 「特別徴収税額の納期の特例についての申請書」
特例の適用を受ける場合、納付手続きは楽になりますが
その分預り金が大きくなりますので納付時資金不足とならないよう
別口座で管理するなどの対策を行ってください。
.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
事務所ホームページはこちら
ブログランキングに参加しています。
1クリックお願いします