令和6年分の所得税、令和6年度分の住民税について

 

令和6年6月以後、定額減税が行われます。

 

 

【対象者】

所得税 : 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る

      合計所得金額が1,805万円以下である方

住民税 : 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で所得割の納税義務者

 

 

【定額減税額】

所得税 : 本人 30,000円

      同一生計配偶者(*)または扶養親族 1人につき30,000円

      以上の合計額(所得税額を超える場合は所得税額が限度)

住民税 : 本人 10,000円

      控除対象配偶者または扶養親族 1人につき10,000円

      以上の合計額(所得割を超える場合は所得割が限度)

 

(*)居住者かつ合計所得金額48万円以下

 

 

 

実施方法は、給与所得、公的年金等受給者、事業所得者等により異なります。

 

給与所得(所得税)の場合は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与

 

含む)から控除が始まりますので、翌月支払いの会社は5月分から該当することが考

 

えられます。

 

スムーズな導入のため、扶養家族の設定等を再度確認お願いします。

 

 

 

詳細は、国税庁 定額減税特設サイト

 

    倉敷市 個人住民税の定額減税

 

 

 

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事務所ホームページはこちら 

 

 


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