令和6年分の所得税、令和6年度分の住民税について
令和6年6月以後、定額減税が行われます。
【対象者】
所得税 : 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る
合計所得金額が1,805万円以下である方
住民税 : 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で所得割の納税義務者
【定額減税額】
所得税 : 本人 30,000円
同一生計配偶者(*)または扶養親族 1人につき30,000円
以上の合計額(所得税額を超える場合は所得税額が限度)
住民税 : 本人 10,000円
控除対象配偶者または扶養親族 1人につき10,000円
以上の合計額(所得割を超える場合は所得割が限度)
(*)居住者かつ合計所得金額48万円以下
実施方法は、給与所得、公的年金等受給者、事業所得者等により異なります。
給与所得(所得税)の場合は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与
含む)から控除が始まりますので、翌月支払いの会社は5月分から該当することが考
えられます。
スムーズな導入のため、扶養家族の設定等を再度確認お願いします。
詳細は、国税庁 定額減税特設サイト
。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
事務所ホームページはこちら
ブログランキングに参加しています。
1クリックお願いします