こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
いつもコメント・いいね・リブログ等いただきましてありがとうございます。
★初めましての方へ★
自己紹介ページはこちら
ブログに関するお願い事はこちら
人気の長編シリーズまとめページはこちら
お時間のある時にぜひご覧ください。
****************************************
前回からの続きです。
葬儀会社に安置されているご遺体を早く火葬してもらうためには、火葬場に火葬許可証を提出する必要があります。
火葬許可証を入手するためには死亡届を役所に提出する必要があります。
死亡届を提出するためには、死亡診断書もしくは死体検案書を発行してもらう必要があります。
一つずつ、着実に手続きしていくしかありません。
死体検案書がもらえる場所は、管轄によって、それぞれ違います。
法医として登録されている先生がいらっしゃる個人病院の場合もありますし、専門の監察医事務所の場合もありますが、いつも事務員の方とやり取りするだけで実際の法医や監察医の先生とお話ししたことはありません。
ドラマに出てくるような先生が中にいると勝手に妄想して死体検案書を受け取ることにします。
何件か孤独死された方の死後事務や相続をお手伝いしたことがありますが、遺体の腐敗が激しい場合「不詳」と書かれていることが多いなと感じています。
特に事件性が無い場合は、具体的な死因まで詳しく調べてはくれないのですが、「不詳」って実は怖いのです。
何が原因で亡くなったのか分からないのですからね…。
先日、葬儀会社の方がおっしゃっていました。
「不詳」では感染症などで亡くなった可能性も否定できないため、ご遺体に触れる際に気を付けなければならないそうです。
今は特に、新型ウィルスの感染拡大が取り沙汰されており、死因不詳のご遺体に恐怖を感じながらも故人をお送りするために頑張っているそうです。
本当に頭が下がります!
とにかくご遺体を早く火葬をしてもらうために、死体検案書とセットになっている死亡届に必要事項を記入し、役所に届ける必要があります。
届けたら即日に火葬許可証を交付してもらえます。
通常は、役所への届出を葬儀会社の担当者さんが代行してくれますが、今回はこちらで行った方がスムーズに進みそうなので私がその足で役所に行くことになりました。
*************************************
外部SNSもぜひフォローをお願いいたします♡
Instagram @maeai_madoka
twitter @maeai_madoka
楽天room @まえあい