こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコいつもありがとうございます音譜

 

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前回からの続きです。
財産調査を開始するためには、調査する権利を持つ相続人であることの証明が必要です。
相続人であることを証明するためには、戸籍を取得することになります。
 
今回は戸籍収集についてです。
 
役所に戸籍を取りに行く行政書士
 
生物学上生存していることが不可能であっても、金融機関からとにかく全部の戸籍を揃えてくださいと言われてしまいますゲッソリ
 
兄弟姉妹(甥姪)の相続は、まず戸籍収集でつまづいてしまう方が本当に多いです。
 
確かに、古い戸籍を初めて見る方は、まず文字からして読めないと思います笑い泣き
時代によって大切な情報が記載されている場所が違うため、見る箇所が変わります笑い泣き
 
 
戸籍を全部揃えるということですが、戸籍に記載されている人が全て亡くなるか転籍するなどで除籍になった後は80年で廃棄されていました(現在は150年に延ばされました)。
そのため、どこまでも遡って死亡日を確認することは事実上無理なんです。
 
戸籍が廃棄されている場合、役所が戸籍とは別の「廃棄済証明」という書類を発行してくれます。
ここまでやって第二順位の相続人が存在する可能性を消してから第三順位である兄弟姉妹の確認へ進みます。
 
それにしても普通の戸籍は450円なんですが、古い戸籍(除籍や原戸籍)は1通750円もするんです。
兄弟相続はかなりの通数を取る必要があるので、かなり高額になります。1セット1万円以上する場合もあります。
財産調査や債務調査などを同時並行して短期間で行う場合、3セット以上取ることもあり、実費がすごいことになりますポーン
 
 
次回は債務の調査です 。
 
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