こんにちは、国際M&A会計士の澤村です。
久しぶりに連続エントリーを続くまでやってみようかなと
以前、非上場会社の開示制度を見直すべきでは?というエントリーの中で、
中国では非上場会社でも決算書が登記対象となるため、簡単に入手することができるとの記事を書いたのですが、ちょうどその書いた直後から、この開示方針が変わったそうです。
以前は、中国の工商局などを通じて簡単に決算書を入手できたのですが、今年の5月から方針がかわって、中国の信用調査会社などはとても難しい状況にあるそうです。
まあ、中国では二重帳簿が当たり前らしいので、開示決算がそもそも信用できない可能性ってのを考慮する必要があるのですが、それでもやはりこれは開示姿勢の後退であって、もったいないなと思います。
ところで、中国の会社の代表者とか株主については、営業許可証といった公的な資料で確認で きるのですが、代表ではない董事会メンバーとかって何で確認されるのが一般的なのでしょうか?
中国の登記法を見てもメンバー氏名等は届出事項ですが、登記事項の対象に含まれていないのですが・・・